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セーフティネット保証制度

更新日:2024年7月1日

お知らせ

新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号については令和6年6月30日で終了しました。また、セーフティネット保証5号については令和6年7月1日より運用が一部変更となっていますのでご注意ください。

 

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経済の安定に支障を生じている中小企業者に対して、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

経営安定資金(大阪府制度融資)を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号に基づく市町村の認定が必要になります。

 

セーフティネット保証5号以外の認定の取得を希望される場合は、産業振興課までお問い合わせください。

セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

 

セーフティネット保証5号の認定申請について

●認定申請について

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

  • 松原市内に事業所を有すること
  • 経済産業大臣の指定する業種を営んでいること(※1)
  • 国が定める売上高等に係る減少率を満たすこと(下記の(イ)または(ロ)のいずれかを満たす必要があります。)

     (イ)最近3か月間の売上高等が前年等同期比で5%以上減少している中小企業者

     (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できない中小企業者

 

  (※1)現在の指定業種については中小企業庁のホームページよりご確認ください。

 

●持ち物について

  • 申請書、月別売上表(下記申請様式よりダウンロードしてご使用ください。)
  • 【法人の場合】履歴事項全部証明書
  • 【個人の場合】開業届の写し
  • 【事業者以外の方が申請に来られる場合】委任状(様式任意)、来られる方の本人確認書類(運転免許証等)

 

(備考)

・窓口に認定書を持参された場合は、原則即日発行いたします。

・郵送での認定をご希望の場合は、返信用封筒(レターパックでも可)を同封の上、産業振興課までご送付ください。

 

●申請様式について

※通常様式:前年度比較のみとなります。

 コロナ前比較様式:新型コロナウイルスの直前同期との比較

 創業者様式:業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の場合に使用可(最近1ヶ月と最近3ヶ月の比較)

 

【指定業種のみ営んでいる場合】

 

【主たる業種が指定業種の場合】

 

【指定業種を営んでおり、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えている場合】

 

【指定業種のみ営んでいる場合】

様式第5-(ロ)-(1) (PDFファイル: 149.6KB)

【主たる業種が指定業種の場合】

様式第5-(ロ)-(2) (PDFファイル: 151.6KB)

【指定業種を営んでおり、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えている場合】

様式第5-(ロ)-(3) (PDFファイル: 196.9KB)

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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