平成28年度(障害福祉サービス)

更新日:2023年4月4日

平成29年3月

障害者グループホームにおける防火安全体制の徹底について

標記について実施状況を点検するなど防火安全体制の徹底をお願いいたします。

「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(案)について

平成29年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の算定にあたり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から平成29年3月13日付け事務連絡にて「「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(案)について」が示されましたので、お知らせいたします。

なお、現時点での(案)であるため、平成29年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の提出に係る計画書等の様式及び提出期限等については、正式な通知が示され次第お知らせいたしますのでご了承いただきますようお願いします。

平成29年2月

障害者支援施設等における非常災害対策の策定について

標記について改めてご確認いただくようお願いいたします。

就労継続支援A型事業に係る厚生労働省令等の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19条)に基づき、就労継続支援A型事業については、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うこととされています。

しかしながら、近年、指定就労継続支援A型事業者については、法の趣旨又は厚生労働省令及び大阪府条例に規定する人員、設備及び運営基準の規定に抵触し、不適切な支援を行っている事例(下記項目)が全国的に問題となっています。

こうした事態を踏まえ、指定の基準である厚生労働省令等が平成29年4月1日より改正され、事業運営が適切なものとなるように、事業者に対する新たな義務付け等がなされる予定です。

また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令19号)の改正において、就労継続支援A型事業において、障害福祉計画上の必要なサービス量を確保できている場合には、自治体は新たな指定をしないことが可能となります。

なお、併せて厚生労働省令の改正内容と同趣旨にて大阪府条例(大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号))が改正される予定です。

不適切な支援を行っている事例

  1. 収益の上がらない仕事しか提供せず、就労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難
  2. 利用者の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策定されていない
  3. 利用者の意向等にかかわらず就労継続支援B型事業所に移行させるなど、不当に退所させているなど 

改正の内容

  1. 就労継続支援A型事業の運営に当たり、利用者の知識及び能力の向上に努め、利用者の希望を踏まえた事業内容とすること。
  2. 事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上とすること。
  3. 利用者への賃金及び工賃を訓練等給付費から支払うことは原則禁止。
  4. 事業者の運営規程に事業内容(生産活動に係るものに限る。)、利用者の労働時間、賃金及び工賃を規定する。

厚生労働省令等の改正に伴う就労継続支援A型事業の事前協議に係る提出書類の追加について

厚生労働省令等の改正に伴い、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、事前協議の際に、以下の書類で事業内容を確認いたします。適切に事業が行えることが確認できた上で、新規申請の書類の審査を行うこととなります。

なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めますのでご承知おきください。

  1. 収支予算書(任意様式)
    収支については、A型事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が原則として、利用者への賃金となりますので、訓練給付費や管理者等の職員給与と会計上区分してお示しください。
  2. 事業所で行う予定の事業の作業量の積算根拠(任意様式)
    1日に何人で何時間の作業を行えば、どの程度完成するかなどが分かるようにしてください。
  3. 事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)
    請負単価等を示すとともに、請負や委託内容及び成果物等が分かるようにしてください。

平成29年1月

平成29年度障害福祉サービス報酬改定の概要等について

標記について厚生労働省より情報提供がありましたのでお知らせします。

平成29年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を行っている事業所は例年、算定を受ける年度の前年度の2月末までに次年度の計画書等の必要書類を届け出ることとなっていますが、現在、国の社会保障審議会(介護給付費分科会)において、平成29年度からの処遇改善加算の新たな加算区分の新設が議論されており、障害分野についてもそれに伴う届出内容や届出の期限等が変更される予定です。

現在のところ、届出様式、届出期限等の詳細は国から示されておりませんが、届出期限は平成29年4月以降となる見込みです。

国から詳細が示され次第、速やかにホームページに掲載しますので適宜ご確認いただきますようお願いします。

平成28年9月

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について

標記について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。

社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について

標記について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせいたします。

今後の水災害等に備えた警戒避難体制の確保について

標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

平成28年8月

津久井やまゆり園の事件による不安を和らげる心のケアの充実について

標記について、厚生労働省より通知がありましたので、適切な対応に努めていただくようお願いします。

警察との協力・連携体制の構築について

標記について、努めていただくようお願いします。

平成28年7月

施設及び事業所における安全管理の徹底について

標記について、改めて防犯体制等をご確認いただき安全管理の徹底を図っていただくようお願いします。

平成28年4月

平成28年4月以降の各種加算の取扱い変更等について

平成28年4月以降の各種加算の取扱い変更等についてお知らせいたします。

(注意)各種加算において、年度ごとに算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算を算定している事業所は、年度当初に自主点検をお願いします。

(注意)加算区分に変更がなければ、届け出の必要はありません。

例1:就労定着支援体制加算及び就労移行支援体制加算(前年又は前々年度における一般就労した利用者の定着率による算定)

例2:人員配置体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、夜勤職員配置体制加算、夜間支援体制加算等(前年度平均利用者数が算定に関わる加算)

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインについて

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」といいます。)が、平成28年4月1日から施行されます。この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や国の行政機関、地方公共団体及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定められています。

また、この規定に基づき厚生労働省より「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン)」が定められました。このガイドラインは、福祉分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを示したものです。

つきましては、下記のガイドライン等の内容を確認のうえ、日々の業務の参考としていただきますようお願い申し上げます。

送迎業務に係る運転手の取扱い変更について

平成28年4月より、日中活動サービス及び短期入所サービスの送迎にかかる運転手の配置について、下記のとおり取扱いを変更します。

従来

  1. 送迎加算を算定する場合
    生活支援員等が運転手を兼務する場合は、生活支援員等と運転手との勤務時間を区分する。
  2. 送迎加算を算定しない場合
    生活支援員等が運転手を兼務する場合、勤務時間は分ける必要はないが、届け出の際は、「生活支援員(運転手兼務)」等と表記することで、兼務がわかるようにする。

取扱い変更後

送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が業務として行う送迎については生活支援員等と運転手との勤務時間を区分しなくてよい。 (生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない。)

ただし、以下の点にご留意ください。

  1. 専ら送迎業務のみを行う運転手については常勤換算に含めることはできない。
  2. 管理者及びサービス管理責任者については、管理業務に支障がない範囲に限る。
  3. 生活支援員以外の職業支援員・就労支援員・作業療法士・理学療法士・目標工賃達成指導員・看護師についても、業務として行う送迎については運転手との勤務時間を区分しなくてよい。
  4. その他の常勤換算に含められない従業者(調理師・栄養士・事務職員)が送迎を行う場合は、運転手との勤務時間を区分しなくてもよいが、常勤換算にも含めることはできない。 なお、これに伴う運営規程の変更や従業者の職種・員数の変更の届出は省略可とします。事業所において変更の作業を行ってください。

地域区分について

平成28年度以降の松原市の地域区分について、指定障害児相談支援事業は5級地に変更されていますので、平成28年4月サービス提供分以降の国保連への請求の際は、地域区分をお間違えのないようご注意ください。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について

標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

就労移行支援及び就労継続支援(A型 ・B型)における適切なサービス提供の推進について

標記について、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

(参考資料)

「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供に向けたガイドライン」について

標記ガイドラインが厚生労働省より示されましたのでお知らせいたします。

(参考資料)

「障害者支援施設等の開所日数の取扱いに関するQ&A」について

標記について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

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