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市・府民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2021年11月30日

市・府民税の住宅借入金等特別税額控除

確定申告や年末調整で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合、適用要件を満たしている人は市・府民税においても控除の適用を受けることができる住宅借入金等特別税額控除制度が設けられています。

対象者

下の条件1および2の両方に該当する人に限られます。

  1. 平成11年から平成18年末まで及び平成21年から令和4年12月末までの間に住宅等に入居された人で、確定申告または年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人
  2. 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある人で、市・府民税所得割がかかる人

(注意)平成19年及び平成20年に入居した場合は、市・府民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)はありません。  

控除額

下の1および2のうち、いずれか少ない方の金額

  1. 所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額-所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  2. 表1の控除額
表1
居住年 控除額
平成26年3月末以前 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~令和4年12月末 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
下の注釈を参照

(注釈)平成26年4月から令和4年12月末までの金額は、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

なお、消費税法等の関係法令が改正された場合には、変更になることがあります。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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