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市・府民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2021年11月30日

市・府民税の住宅借入金等特別税額控除

確定申告や年末調整で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合、適用要件を満たしている人は市・府民税においても控除の適用を受けることができる住宅借入金等特別税額控除制度が設けられています。

対象者

下の条件1および2の両方に該当する人に限られます。

  1. 平成21年1月から令和7年12月末までの間に住宅等に入居された人で、確定申告または年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人
  2. 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある人で、市・府民税所得割がかかる人

控除額

下の1および2のうち、いずれか少ない方の金額

  1. 所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額-所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)
  2. 表1の控除額
表1
居住年 控除額
平成21年1月~平成26年3月末以前 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~令和3年12月末 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(*1)
令和4年1月~令和7年12月末 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)(*2)

(*1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

(*2)令和4年中に居住した住宅のうち消費税率が10%で以下の期間に契約したものには、控除額は課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が適用されます。

  注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末

  分譲住宅の場合:令和2年12月~令和3年11月末

 

手続き

住宅ローン控除をはじめて受ける人

税務署への確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、松原市に申告する必要はありません。

住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の人

税務署への確定申告または勤務先での年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。別途、松原市に申告する必要はありません。

 

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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