集団回収報奨金制度
集団回収にご協力を
可燃ごみや不燃物・粗大ごみの中には、まだ再利用できるのに、処分されている古紙や段ボールが多くあります。リサイクルできるものは、ごみとして処分せずにできるだけ集団回収に出すようにしてください。集団回収では、地域の住民が自主的に協力して、回収するため、より多くの資源の回収が期待できます。又、市では、ご協力いただける市民団体に、1キログラム当たり3円の助成金をお渡しして、活動を支援しています。対象となる団体は、自治会や子ども会などの営利を目的としない団体(20世帯以上)で市に登録していただく必要があります。
集団回収の進め方
登録の手順
- まず、団体を作る。
団体とは原則として20世帯以上の住民団体(自治会、子ども会、老人会や婦人会など)のことです。
ご近所の方々に呼びかけてできるだけ多くで参加してください。このとき、特定の人に負担がかからないように役割分担を決めておくと活動しやすくなります。対象品目は新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック、中古衣料の5品目です。 - 回収業者を選ぶ。
- 環境政策課に申請書(松原市再生資源集団回収実施団体登録申請書)を提出し、市に団体登録する。
(申請書は市役所6階の環境政策課に置いています。)
回収を実施する
「第○○曜日に△△に出す」というように決めておくと回収しやすくなります。
(注意)1年度に6回以上回収を実施してください。
伝票に記入してもらう
業者さんに回収してもらう時に、松原市再生資源集団回収仕切伝票にその時の回収分を記入してもらい、必ず印鑑をもらってください。
これは、報奨金を申請するときには必要ですから、なくさないように気を付けてください。
市に申請する
再生資源集団回収報奨金交付申請書(様式3号)、実施内訳明細書(様式4号)、仕切伝票(様式第5号)を添えて、代表者の印鑑を持って環境政策課へ申請してください。
なお、報奨金は口座振込みになりますので、町会などの都合により、口座名義人に変更が生じている場合は、必ず口座番号・口座名義人を確認の上、申請してください。
申請は、9月25日(前期)及び3月25日(後期)までに、おおむね当該日までの回収分について行ってください。
集団回収を実施した年度を経過した場合は、報奨金を申請することができません。