平成27年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の悪質違反者に対する講習が行われています。 一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上検挙された又は事故を起こした悪質自転車運転者は、自転車運転者講習の受講が命じられます。(※手数料必要) この受講命令に従わないで講習を受けなかった場合は処罰されます。(罰則・5万円以下の罰金) 自転車運転中は、交通ルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。
自転車運転者講習制度.pdf [759KB pdfファイル] (PDFファイル: 758.8KB)