「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されています
自転車は日常生活において、通勤や通学等で利用される便利で身近な移動手段で、幅広い年代で利用されています。しかし、自転車利用者のマナー違反による交通事故が多く見られ、自転車が加害者となる交通事故により、高額な賠償金の支払いを命じられるケースが近年増えてきています。また、自転車損害賠償保険等への加入の必要性を認識しているものの、実際には、加入をしていない方も一部見受けられます。大阪府はこれらの問題を受け、ヘルメットの着用努力義務化、自転車損害賠償保険等の加入義務化などを定めた「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
皆さんも自転車運転中は、交通ルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。
主な制定内容
- 交通安全教育
- 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の長は、児童、生徒に対し、自転車の安全適正利用に関する必要な指導を実施するよう努める。
- 保護者は、自転車の安全適利用に関する講習を受講し、その監護する未成年者に対し、自転車の安全適正利用に関する必要な教育を行うよう努める。
- 自転車利用における安全確保
- 保護者は、監護する未成年者が利用する自転車の点検、整備を行うよう努める。
- 高齢者は、自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努める。
- 自転車損害賠償保険等の加入
- 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない(義務化)。
- 保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない(義務化)。
詳しくは、下記のホームページまで
ホームページ:大阪府自転車条例