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松原市開業資金信用保証料補給制度について

更新日:2018年12月13日

この制度は、開業時の負担軽減と市内産業の創出の促進を目的として、大阪府制度融資のうち開業サポート資金を利用した市内事業者に対して、保証協会に支払った信用保証料の一部を補助するものです。

内容

補給対象者

大阪府制度要融資のうち開業サポート資金を利用した方のうち、次の全てに該当する方。

  1. 当該融資の実行と同時にその保証料の全額を一括して支払った者
  2. 市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を行っている者又は市内で事業を開始するため、市内に事業所を開設しようとする者
  3. 前号の事業に必要な資金として融資を受けた者
  4. 市・府民税を滞納していない者

補給限額

支払った信用保証料の2分の1に相当する額。

限度額は20万円。

申請手続き

融資決定後、6ヶ月以内に下記書類を産業振興課に提出して下さい。

  1. 交付申請書
  2. 融資申込書(写し)
  3. 融資決定書(写し)
  4. 請求書(市の指定様式)

その他

不正な方法により補給金の交付を受けたとき、繰上償還その他の事由により保証協会から保証料の全部又は一部の返還を受けたときなど、補給金の返還を求める場合があります。
不明な点があれば下記までお問合せ下さい。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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