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令和7年度国民健康保険料について

更新日:2025年6月1日

国民健康保険料について

国民健康保険は、不意の病気やけがに備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、国や府・市・支払基金からの補助金などを併せて医療費にあてる相互扶助で成り立つ社会保障制度です。

松原市に在住で、会社・職場の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護を受けている方以外の人は全員加入しなければなりません。(国民皆保険制度といいます。)

また、3ヶ月を超えて適法に日本に滞在すると認められた外国人の方も国民健康保険に加入することになっています。

加入者の皆様には、医療を受ける「権利」と同時に、保険料を納める「義務」があります。

 

平成30年4月1日から、国民健康保険の制度が変わりました

これまで、国民健康保険(以下、「国保」という)は、市町村それぞれが保険者となって運営していましたが、市町村単位の運営では、財政運営が不安定となるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在していたため、平成30年4月からは、府と市町村が共同保険者となって運営を開始しました。

これにより、府も市町村とともに国保の運営に加わり、国保の財政運営を市町村単位から府単位に拡大することで、国保財政の安定化を図り、国保制度を将来にわたって続けていくことができるようになります。

 

保険料の決め方

令和6年度から大阪府内の全ての市町村で国民健康保険料の水準が統一されました。

保険料の算出方法は、大阪府内で、その年に予測される医療費から病院などで支払う一部負担金や国などからの補助金などを差し引いた分が保険料の総額となります。それを市町村に割り振り、市町村は、その割り振られた額を、所得割・均等割・平等割に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険料を決定します。

国民健康保険料=所得割+均等割+平等割   

保険料の料率と限度額一覧
保険料の料率と限度額 令和6年度 令和7年度 説明
医療保険分:所得割 9.56% 9.30% 加入者の所得金額に応じて計算
医療保険分:均等割 35,040円 34,424円 加入者数から計算(1人あたり)
医療保険分:平等割 34,803円 33,574円 加入世帯から計算(1世帯あたり)
医療保険分:賦課限度額 65万円 65万円 医療保険分の最高限度額
後期高齢者 支援金分:所得割 3.12% 3.02% 加入者の所得金額に応じて計算
後期高齢者 支援金分:均等割 11,167円 11,034円 加入者数から計算(1人あたり)
後期高齢者 支援金分:平等割 11,091円 10,761円 加入世帯から計算(1世帯あたり)
後期高齢者 支援金分:賦課限度額 22万円 24万円 後期高齢者支援金分の最高限度額
介護保険分:所得割 2.64% 2.56% 加入者の所得金額に応じて計算
介護保険分:均等割 19,389円 18,784円 加入者数から計算(1人あたり)
介護保険分:賦課限度額 17万円 17万円 介護保険分の最高限度額

(注意)所得割を計算する際には、総所得から43万円の基礎控除を引いた額で計算します。

(注意)40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者となりますので、介護保険分を国民健康保険料と一緒に納めていただくことになります。

(注意)介護保険分については所得割及び均等割の2方式です。

保険料の決定と納付回数

保険料は6月に本決定(本算定)を行い、納付回数については6月から翌年3月までの10回です。

国民健康保険の健全な運営のためには、加入者の皆様に制度の趣旨をご理解いただき、納期内に保険料を収めていただくことが不可欠です。保険料の納期内納付にご協力をお願いします。

国民健康保険料の支払方法は、原則口座振替となっております。

国民健康保険料の納付は、原則口座振替となっております。口座振替をご利用になると、毎月の納付の期限を気にする必要がなくなり、うっかり納め忘れるという心配もありません。また、お支払に行く手間も省けて大変便利です。

市内の金融機関や保険年金課窓口で、銀行通帳等の口座番号がわかるものと銀行の届出印があればその場で手続きできます。    

国民健康保険料の納付が困難なときは早めの相談を!

国民健康保険料は、医療費を賄う貴重な財源です。

加入者の皆様には、医療を受ける「権利」と保険料を納める「義務」があります。 毎月の納期までの納付にご協力をお願いします。

災害などで損害を受けたときや、事業の休廃止や失業などにより世帯の所得が大幅に減少し、納付が極めて困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。

困ったときは、お早めに担当窓口にご相談ください。

国民健康保険の減免制度について

非自発的失業者に係る軽減

倒産や解雇、雇い止めなどで離職された場合、所得減少の有無に関わらず保険料が軽減される制度があります。[非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減制度]

対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方で、離職日において65歳未満の方です。

対象者は届出が必要で、届出には雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知と経過措置による保険証、又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1つが必要です。

適用されると前年の給与所得を30/100とみなして計算し、離職日の翌日から翌年度末までの期間が対象となります。

災害にかかる減免

地震・風水害・火災等の災害にあわれた方について、納付が困難になった場合などに受けることができる減免制度がありますのでご相談ください。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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