国民健康保険料について
国民健康保険は、不意の病気やけがに備えて、加入者の皆さんがお金を出し合い、国や府・市・支払基金からの補助金などを併せて医療費にあてる相互扶助で成り立つ社会保障制度です。
松原市に在住で、会社・職場の健康保険などに加入している方、後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護を受けている方以外の人は全員加入しなければなりません。(国民皆保険制度といいます。)
また、3ヶ月を超えて適法に日本に滞在すると認められた外国人の方も国民健康保険に加入することになっています。
加入者の皆様には、医療を受ける「権利」と同時に、保険料を納める「義務」があります。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」(以下「子ども分」という。)を被保険者から徴収し、国に納付することが義務付けられました。
国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療分・後期分・介護分に加えて、新たに子ども分が保険料に加わります。
制度の詳細やQ&Aは、以下の国のホームページをご覧ください。
保険料の決め方
令和6年度から大阪府内の全ての市町村で国民健康保険料の水準が統一されました。
今年度の保険料率等についての詳細は以下の大阪府ホームページをご覧ください。
令和8年度大阪府市町村標準保険料率等の算定結果について(大阪府ホームページ)
保険料の算出方法は、大阪府内で、その年に予測される医療費から病院などで支払う一部負担金や国などからの補助金などを差し引いた分が保険料の総額となります。それを市町村に割り振り、市町村は、その割り振られた額を、所得割・均等割・平等割に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとの保険料を決定します。
国民健康保険料=所得割+均等割+平等割
| 保険料の料率と限度額 | 令和8年度 | 令和7年度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 医療保険分:所得割 | 9.50% | 9.30% | 加入者の所得金額に応じて計算 |
| 医療保険分:均等割 | 34,990円 | 34,424円 | 加入者数から計算(1人あたり) |
| 医療保険分:平等割 | 33,908円 | 33,574円 | 加入世帯から計算(1世帯あたり) |
| 医療保険分:賦課限度額 | 66万円 | 65万円 | 医療保険分の最高限度額 |
| 後期高齢者 支援金分:所得割 | 3.06% | 3.02% | 加入者の所得金額に応じて計算 |
| 後期高齢者 支援金分:均等割 | 11,191円 | 11,034円 | 加入者数から計算(1人あたり) |
| 後期高齢者 支援金分:平等割 | 10,845円 | 10,761円 | 加入世帯から計算(1世帯あたり) |
| 後期高齢者 支援金分:賦課限度額 | 26万円 | 24万円 | 後期高齢者支援金分の最高限度額 |
| 介護保険分:所得割 | 2.60% | 2.56% | 加入者の所得金額に応じて計算 |
| 介護保険分:均等割 | 18,682円 | 18,784円 | 加入者数から計算(1人あたり) |
| 介護保険分:賦課限度額 | 17万円 | 17万円 | 介護保険分の最高限度額 |
| 子ども・子育て支援金分:所得割 | 0.28% | ー | 加入者の所得金額に応じて計算 |
|
子ども・子育て支援金分:均等割 |
1,841円 | ー | 加入者数から計算(1人あたり) |
| 子ども・子育て支援金分:賦課限度額 | 3万円 | ー | 子ども・子育て支援金分の最高限度額 |
(注意)所得割を計算する際には、総所得から43万円の基礎控除を引いた額で計算します。
(注意)40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者となりますので、介護保険分を国民健康保険料と一緒に納めていただくことになります。
(注意)介護保険分及び子ども・子育て支援金分については所得割及び均等割の2方式です。
(注意)子ども・子育て支援金分の均等割については、18歳未満の方は全額免除されます。
保険料の決定と納付回数
保険料は6月に本決定(本算定)を行い、納付回数については6月から翌年3月までの10回です。
国民健康保険の健全な運営のためには、加入者の皆様に制度の趣旨をご理解いただき、納期内に保険料を収めていただくことが不可欠です。保険料の納期内納付にご協力をお願いします。
国民健康保険料の支払方法は、原則口座振替となっております。
国民健康保険料の納付は、原則口座振替となっております。口座振替をご利用になると、毎月の納付の期限を気にする必要がなくなり、うっかり納め忘れるという心配もありません。また、お支払に行く手間も省けて大変便利です。
市内の金融機関や保険年金課窓口で、銀行通帳等の口座番号がわかるものと銀行の届出印があればその場で手続きできます。
国民健康保険料の納付が困難なときは早めの相談を!
国民健康保険料は、医療費を賄う貴重な財源です。
加入者の皆様には、医療を受ける「権利」と保険料を納める「義務」があります。 毎月の納期までの納付にご協力をお願いします。
災害などで損害を受けたときや、事業の休廃止や失業などにより世帯の所得が大幅に減少し、納付が極めて困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。
困ったときは、お早めに担当窓口にご相談ください。
国民健康保険の減免制度について
非自発的失業者に係る軽減
倒産や解雇、雇い止めなどで離職された場合、所得減少の有無に関わらず保険料が軽減される制度があります。[非自発的失業者に対する国民健康保険料軽減制度]
対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方で、離職日において65歳未満の方です。
対象者は届出が必要で、届出には雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知と資格確認書又は資格情報のお知らせが必要です。
適用されると前年の給与所得を30/100とみなして計算し、離職日の翌日から翌年度末までの期間が対象となります。
災害にかかる減免
地震・風水害・火災等の災害にあわれた方について、納付が困難になった場合などに受けることができる減免制度がありますのでご相談ください。