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社会福祉施設等の被災状況等の把握について

更新日:2018年12月13日

社会福祉施設等の被災状況報告について

社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、事業者の皆様からご報告いただき、本市を通じ大阪府に報告することとなります。

つきましては、社会福祉施設等で、地震や風水害により物的・人的被害を覚知した場合は、下記に掲載しております「被災状況報告書」により、各担当部署へファックス等でその都度報告を行ってください。

被災状況報告について
報告対象となる
社会福祉施設等
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の事業  生活介護・短期入所・共同生活介護・共同生活援助・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・地域活動支援センター
報告対象となる
被害
 人的被害(軽症を含む。)及び物的被害(施設・設備の損傷や業務運営に重大な支障をきたす事象等)で、各社会福祉施設等の判断によるものとします。
(例:局地的な集中豪雨により施設が浸水し、サービス提供に支障がでた場合等)
報告者  社会福祉施設等の施設管理者
報告先  松原市 福祉部 障害福祉課 電話:072-337-3115 ファックス:072-337-3007  ※災害等で連絡がつかない場合は、大阪府福祉総務課 電話:06-6944-6686 ファックス:06-6944-6659
報告様式  被災状況報告書 [22KB docxファイル] 

 ※報告を受けた情報は、本市から大阪府に集約し、国(厚生労働省)が実施する風水害等被災にかかる調査に活用させていただきます。

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