更新申請について

更新日:2024年4月8日

指定の更新申請とは

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

更新申請と同時に変更届を出す場合は、変更届出書と変更事項に応じた添付書類の提出が必要であり、新たに加算の算定を行う場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書と、算定する加算に応じた添付書類の提出が必要です。

複数のサービスについて同時に申請する場合、提出書類はサービス毎に作成する必要があります。ただし、介護予防サービスとの併記は可能です。(例:訪問看護・介護予防訪問看護)

介護予防・日常生活支援総合事業は様式が異なるため併記はできませんが、共通する提出書類については省略可能です。

提出方法及び提出先

令和6年4月1日より、申請は原則として厚生労働省が運用する「電子申請・届出システム」により受け付けることとされ、自治体側が当該システムの利用を開始していない場合はこれに代わる電磁的方法によることとされています。本市は令和6年10月より「電子申請・届出システム」の利用を開始する予定であるため、それまでの間は原則電子メールにて申請を受け付けることとしています。特段の事情等によりやむを得ず郵送・来庁による申請を行う場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

また、原則として電磁的方法による申請となることから紙媒体への収受印の押印は行いません。郵送・来庁により申請を受理した場合であっても申請書等をスキャニングし電磁的方法により収受を行うため、今後は「収受印が押印された届出書の写し」をお渡しすることはできませんので、あらかじめご了承頂きますようお願い致します。

提出先メールアドレスについてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

なお、地域密着型(介護予防)サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の区域外指定(松原市外に所在する事業所)の場合は提出方法及び提出先が異なりますので、健康部高齢介護課認定係までお問い合わせください。

提出書類

居宅サービス・介護予防サービス

地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)

 

指定有効期限を合わせる場合

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地でサービスを行う事業所の有効期限を合わせることが可能です。指定有効期限を合わせる場合は上記の提出書類に加えて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

(例)訪問介護と通所介護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい場合

更新対象の事業所
訪問介護(指定有効期間:平成30年5月1日から令和6年4月30日まで)

同一所在地でサービス行う事業所
通所介護(指定有効期間:令和2年4月1日から令和8年3月31日まで)

更新申請の流れ

  • 今回の訪問介護の更新申請を行う時に、通所介護の更新申請も行う。この際、必要書類に加えて上記の申立書を提出する。
  • 更新後は訪問介護、通所介護共に、指定有効期間が令和6年5月1日から令和12年4月30日までとなる。
  • 上記に加え、総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの指定も受けている場合は、それらについても合わせて更新が可能である。(申立書はサービスごとに別途必要となる。)

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