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更新申請・廃止・休止・再開届について

更新日:2024年10月1日

提出方法

令和6年4月1日施行の改正介護保険法施行規則第165条の7において、介護保険事業所に関する申請、届出及び申出(以下「申請等」という。)は、原則として厚生労働省が運用する「電子申請届出システム」により提出しなければならないこととされました。松原市においては令和6年10月1日より電子申請届出システムによる申請等の受付を開始しますので、当該日以降は原則として電子申請届出システムにより申請等を行ってください。電子申請届出システムを利用するためにはデジタル庁が所管する「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。

電子申請届出システムの利用開始についての詳細は「電子申請届出システムについて」のページをご参照ください。

 

電子申請届出システムについて

 

更新申請について

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。また、更新申請と同時に届出事項の変更や算定している加算の変更がある場合は、別途変更届及び加算届を提出してください。

指定更新書は基本的に来庁により交付しますが、郵送交付を希望される場合は簡易書留により送付しますので、基本料金(定形郵便であれば110円定形外郵便であれば140円)に加えて簡易書留料金である350円分の切手を貼付した返信用封筒を郵送により提出してください。

提出書類

居宅サービス・介護予防サービス

地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)

指定有効期限を合わせる場合

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地でサービスを行う事業所の有効期限を合わせることが可能です。指定有効期限を合わせる場合は上記の提出書類に加えて「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。

(例)訪問介護と通所介護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい場合

更新対象の事業所
訪問介護(指定有効期間:平成30年5月1日から令和6年4月30日まで)

同一所在地でサービス行う事業所
通所介護(指定有効期間:令和2年4月1日から令和8年3月31日まで)

更新申請の流れ

  • 今回の訪問介護の更新申請を行う時に、通所介護の更新申請も行う。この際、必要書類に加えて上記の申立書を提出する。
  • 更新後は訪問介護、通所介護共に、指定有効期間が令和6年5月1日から令和12年4月30日までとなる。
  • 上記に加え、総合事業における介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの指定も受けている場合は、それらについても合わせて更新が可能である。(申出書はサービスごとに別途必要となる。)

 

廃止届について

提出書類

  1. 廃止・休止届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 利用者に対する措置状況(任意様式)

留意点

  • 廃止届の提出期限は、廃止予定日の1ヶ月前です。
  • 補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。
  • 利用者に対する措置状況については、利用者の個人情報(氏名等)は記載せず、廃止に際し利用者をどこの事業者に何人引き継いだのか等を記載してください。なお、届出時に「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」欄に必要事項を記載する場合、任意様式での提出は不要です。

 

休止届について

提出書類

  1. 廃止・休止届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 利用者に対する措置状況(任意様式)
  3. 再開に向けた取り組み計画書(任意様式)

留意点

  • 休止届の提出期限は休止予定日の1ヶ月前です。
  • 休止期間は最大6ヶ月です。ただし、休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合は指定の更新ができないため、休止期間は指定の有効期間満了日までとなります。指定の効力を更新するためには有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開(再開届を提出)した上で更新申請を行う必要があります。
  • 有効期間満了日までに事業を再開できる見通しが立たない場合は、休止期間延長のため再度休止届を提出してください。なお、再開の見込みがない場合は事業の廃止を検討してください。
  • 利用者に対する措置状況については、利用者の個人情報(氏名等)は記載せず、休止に際し利用者をどこの事業者に何人引き継いだのか等を記載してください。なお、届出時に「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」欄に必要事項を記載できる場合、任意様式での提出は不要です。
  • 「再開に向けた取り組み計画書」 は、休止の原因となった状況をどのように解決して再開するのか等を必ず記載してください。なお、休止の原因が従業者の退職等による人員不足によるものである場合は、求人していることが確認できる書類(求人票の写し等)を計画書の代わりに提出してください。

 

再開届について

提出書類

  1. 再開届出書(※電子申請届出システムにより届出を行う場合は不要)
  2. 勤務形態一覧表(再開日から4週間分、従業者全員分)

留意点

  • 再開届は、必ず事業再開前に提出してください。手続きにある程度の時間を要する場合がありますので、余裕をもって準備してください。
  • 事業再開に際し、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は再開届と同時に当該変更届が必要となります。
  • 休止の内容によって、その他必要書類の提出を求める場合があります。

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