居宅サービス・介護予防サービス
制定の経緯
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による介護保険法の改正に伴い、これまで厚生労働省令で定められていた「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」等(いわゆる指定基準)について、都道府県等が独自に条例で定めることとされました。
大阪府では、 「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)」が制定・公布されており、平成25年4月1日から施行されています。大阪版権限移譲により当該指定権限等を移譲されている本市におきましても、この条例に基づく基準に従い業務を行ってまいります。
指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者におかれましては、条例で定める基準に従い事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。
大阪府における独自基準の内容
大阪府におきましては、独自の基準を設けております。
「指定居宅サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準」「指定介護予防サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準」については、基準のほとんどを国の省令と同一の内容としていますが、一部の基準については、府内の実情を反映し、国と異なる内容(独自基準)を定めています。
なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。
各サービス共通
サービス提供記録等の書類の保存
サービスの提供の日から5年間の保存を義務付け
(国省令では、完結の日から2年間の保存)
(注意)サービス提供記録のほか、各種サービス計画、苦情記録、事故記録などを含みます。
建物の構造設備
【指定(介護予防)短期入所生活介護事業所、指定(介護予防)特定施設】
事業所建物について
耐火建築物又は準耐火建築物を義務付け
(国省令では、木造平家建ての場合には、例外規定が設けられています。)
指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の廊下幅
特別養護老人ホームに併設される指定(介護予防)短期入所生活介護事業所について、特別養護老人ホームとして必要な廊下幅を有することで足りるものとする。
(特別養護老人ホームの設備基準(廊下幅)の規定との整合を図っています。)
条例施行に伴う留意事項
上記条例の施行に伴い、対象事業所においては、独自基準の内容に係る部分等について、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。
関係リンク
大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)
その他のサービス
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防・日常生活支援総合事業については、大阪版権限移譲に関わらず、松原市が指定・指導権限を有しています。
いずれのサービスも松原市において基準等を定める条例または要綱が制定・公布・施行(実施)されており、条例(要綱)で定める基準に従い事業の運営を行っていただくことになりますので、ご留意ください。
松原市における独自基準の内容
記録等の整備について
提供の日(または完結の日)から5年間の保存を義務付け
(国省令では、完結の日から2年間の保存)
(注意)サービス提供記録のほか、各種サービス計画、指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録(居宅介護支援・介護予防支援)、苦情記録、事故記録などを含みます。
条例施行に伴う留意事項
上記条例の施行に伴い、対象事業所においては、運営規程や重要事項説明書の該当部分の変更など所要の措置が必要となりますので、ご対応をお願いします。
関係リンク
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(総合事業基準)
※上記は本市条例等の参照先である国基準です。記録等の整備に係る保存年数部分のみ読み替えてご参照ください。
指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて
平成27年4月30日付けで厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めました。
宿泊サービスを提供している指定通所介護事業所等におかれましては、本基準及び大阪府が定める基準に基づき適正に運営くださいますようお願いいたします。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針について(国指針)(PDF 701KB)
大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(府基準)(PDF 269KB)