指定給水装置工事事業者の更新申請について
更新申請の受付期間
令和5年の申請書の受付期間は、令和6年7月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)までです。
申請書類につきましては、下の新規申請のファイルをご利用ください。
(更新申請の通知につきましては、更新申請が必要な時期のおおよそ2か月前に送付いたします。届出されている住所に変更がある場合は、通知が届かなくなるため、速やかに住所変更の手続きを行っていただくよう、お願いいたします。)
指定給水装置工事事業者の新規申請について
松原市内で給水装置工事をする場合は、指定給水装置工事事業者の登録が必要です。
申請書の受付は上下水道管理課にて随時行っております。なお、登録後の有効期限は5年間となるため、更新時期にお知らせします。
松原市指定給水装置工事事業者 指定申請・更新、変更、(廃止・休止・再開)については、申請方法を確認のうえ上下水道管理課に提出してください。
1.指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDFファイル: 143.0KB)
3.誓約書(水道法25条の3第1項3号イからヘ) (PDFファイル: 68.5KB)
4.誓約書(松原市暴力団排除条例に基づく) (PDFファイル: 180.9KB)
5.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDFファイル: 80.4KB)
6.指定給水装置工事事業者申請時確認書 (PDFファイル: 253.9KB)
7.指定給水装置工事事業者証交付申請書 (PDFファイル: 74.6KB)
8.指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (PDFファイル: 75.2KB)
法人の場合、代表者等の変更(就任や辞任等)についての変更年月日は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)もしくは閉鎖登記事項証明書に記載されている、登記の年月日を記入いただきますようお願いいたします。
9.指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書 (PDFファイル: 73.8KB)
令和元年10月1日の水道法の改正を受けて、指定給水装置工事事業者の新規申請の指定日の取り扱いについては、以下のとおりとなります。
指定給水装置工事事業者の指定申請日が、
1日から15日の場合は、翌月1日が指定日となり、
16日から月末の場合は、翌月15日が指定日となります。
例えば、令和2年4月1日申請であれば、令和2年5月1日が指定日となり、有効期限は令和7年4月30日です。
ただし、年末年始や連休等がある場合は、後ろの指定日となる場合があります。
また、指定申請日とは書類の提出日ではなく、書類の不備があった場合は、全ての書類が揃った日となりますので、ご注意ください。