松原市の人権教育

更新日:2018年12月13日

松原市人権教育基本方針

松原市教育委員会

 1948年、国連は「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の基礎である」との認識のもと、「世界人権宣言」を採択した。それ以降、「国際人権規約」「人種差別撤廃条約」「女性差別撤廃条約」「子どもの権利条約」等人権に関する多くの国際条約を採択するとともに、国際年を制定するなど、人権が尊重される社会の実現に取り組んできた。そして、1994年、第49回国連総会において、1995年から2004年までの10年間を「人権教育のための国連10年」とする決議を行い、人権教育を「知識と技術の伝達および態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及および広報努力」と定義した。

 わが国においては、国際人権規約をはじめとする人権に関わる様々な条約を締結するなど、国際社会の一員として具体的な取り組みをすすめてきた。そして、平成12年12月6日、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」いわゆる「人権教育・人権啓発推進法」が成立し、公布されたところである。

 本市においても、人権問題に関する啓発活動をはじめとする各種の事業を通じて「差別のないまちづくり」の実現に努めてきた。

 さらに、わが国固有の人権問題である同和問題をはじめ、子ども、女性、障害者、高齢者、在日外国人等に係る人権課題の解決を図り、すべての人権が尊重される社会を実現し、21世紀を「人権の世紀」とするためには、市民一人ひとりが自ら主体的に考え、行動することを通して、人間の尊厳に対する認識が社会に浸透することが一層重要である。このことは、人々のたゆみない努力によって達成されるものであり、中でもその基礎となる教育の果たす役割は大きく、すべての教育が人権を尊重したものとして行われることが必要である。そのためにも、人権教育は、「人権及び人権問題を理解する教育」「教育を受ける権利の保障」「人権が尊重された教育」の側面から、また、それらの側面を複合した教育として推進することの重要性が指摘されている。

 以上の観点に立って、子どもの権利条約等の国際規約、日本国憲法及び教育基本法並びに国・府・松原市の「人権教育のための国連10年行動計画」等の趣旨に則り、松原市の教育分野において人権教育を推進するための基本方針を次の通り定める。

  1. 人権及び人権課題について理解を深め、主体的な思考力、判断力を養い、自らの課題として人権課題の解決に取り組むとともに社会の構成員としての責任を自覚し、豊かな人権感覚を持って行動する民主的な人間の育成をめざして、教育のあらゆる場において人権教育を推進する。
  2. 社会の変化とともに、人権課題が様々な形で新たに発生する可能性のある問題であることをふまえ、その実態の把握に努めるとともに、すべての人々の自立、自己実現、豊かな人間関係づくりが図られるよう人権教育を推進する。
  3. 市民一人ひとりが主体的に学習することを通じて、人権及び人権課題の理解を深めるとともに、様々な文化、習慣、価値観等を持った人々が、それぞれのアイデンティティーを保ちながら、豊かな社会生活を送ることができるよう、地域社会における人権教育・学習の充実・振興を図る。
  4. 人権教育を推進するため、人権に関する深い知識とそれに基づいた実戦力を身につけた熱意ある人材の育成を図るとともにその活用に努める。

本方針の実施に当たっては、教育の主体性を保ち、学校教育と社会教育の連携を図るとともに、関係諸機関及び諸団体とそれぞれの役割を分担しつつ一層連携して、総合的に推進しなければならない。

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