本制度の概要について
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定される特定工場においては、公害の防止に自主的に取り組むための公害防止組織の設置(公害防止管理者等の選任)が義務づけられています。また、公害防管理者等の選任等を行った場合は、届出が必要となります。
特定工場について
特定工場とは、下記「特定工場となる対象業種 について」に示す業種のいずれかに属し、かつ下記表「特定工場となる対象施設及び工場規模等について」に示す規模等の内容に該当する工場です。
特定工場となる対象業種 について
- 製造業(物品の加工業も含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
特定工場となる対象施設及び工場規模等について
施設の種類 | 内容 |
---|---|
ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法による「ばい煙発生施設」のうち、
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特定粉じん発生施設 | 大気汚染防止法による「特定粉じん発生施設【備考2】」 【備考2】大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設 |
一般粉じん発生施設 | 大気汚染防止法による「一般粉じん発生施設【備考2】」 【備考3】大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設 |
汚水等排出施設等 | 水質汚濁防止法による「特定施設」中の「汚水等排出施設【備考4】」のうち、
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騒音発生施設 |
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振動発生施設 |
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ダイオキシン類発生施設 | ダイオキシン類対策特別措置法による「特定施設」のうち、「ダイオキシン類発生施設」(18種類指定【備考6】)を設置している工場 【備考6】ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表1第1号から4号、別表第2第1号から14号 |
公害防止組織について
本法令で定める公害防止組織は、次の通り構成され、それぞれの役割を担うこととなります。
また、公害防止統括者は公害防止業務等を統括・管理する役割を、公害防止主任管理者は公害防止統括者を補佐し、ばい煙処理関係、汚水処理関係の公害防止管理者を指揮監督する役割を、そして公害防止管理者は公害発生施設・公害防止施設の技術的内容を公害防止管理する役割を担います。
なお、代理者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者または公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に備えて、その職務を代行する者であり、あらかじめ選任しておく必要があります。
公害防止統括者
- 代理者(公害防止統括者)
- 公害防止業務等の統括及び管理
公害防止主任管理者
- 代理者(公害防止主任管理者)
- 公害防止統括者を補佐し、ばい煙処理関係及び汚水処理関係の公害防止管理者の指揮監督
公害防止管理者
- 代理者(公害防止管理者)
- 公害発生施設・公害防止施設の技術的内容についての公害防止管理
選任等が必要となる公害防止組織(公害防止管理者等)について
特定工場を設置している者は、公害防止に係る業務を行う公害防止管理者等を選任しなくてはなりません。
なお、選任が必要となる公害防止管理者等については、次表の通り、工場等の条件により異なりますので、御注意下さい。
工場の条件 | 選任すべきもの | 必要な資格 |
---|---|---|
特定事業者が常時使用する従業員が21人以上 (個々の工場に配置されている従業員の数ではなく、事業者が常時使用する従業員の総数) |
公害防止統括者 | 特になし |
ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されていて、排出ガス量が4万立方メートル毎時以上かつ総排出水量が1日あたり1万立方メートル以上 | 公害防止主任管理者 | 公害防止主任管理者資格等 |
有害物質発生施設で、排出ガス量が4万立方メートル毎時以上の工場 | 公害防止管理者 | 大気関係第1種 |
有害物質発生施設で、排出ガス量が4万立方メートル毎時未満の工場 | 公害防止管理者 | 大気第1または2種 |
上記以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が4万立方メートル毎時以上の工場 | 公害防止管理者 | 大気第1または3種 |
上記以外のばい煙発生施設で、排出ガス量が1万立方メートル毎時以上4万立方メートル毎時未満の工場 | 公害防止管理者 | 大気第1、2、3または4種 |
有害物質排出施設で、排出水量が1日あたり1万立方メートル以上の工場 | 公害防止管理者 | 水質関係第1種 |
有害物質排出施設で、排出水量が1万立方メートル/日未満の工場 | 公害防止管理者 | 水質第1または2種 |
特定地下浸透水を浸透させている工場 | 公害防止管理者 | 水質第1または2種 |
上記以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日あたり1万立方メートル以上の工場 | 公害防止管理者 | 水質第1または3種 |
上記以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日あたり1千立方メートル以上1万立方メートル未満 の工場 | 公害防止管理者 | 水質第1、2、3または4種 |
騒音発生施設を設置している指定地域内の工場 | 公害防止管理者 | 騒音関係 |
振動発生施設を設置している指定地域内の工場 | 公害防止管理者 | 振動関係 |
特定粉じん発生施設を設置している工場 | 公害防止管理者 | 大気第1、2、3、4種または特定粉じん関係 |
一般粉じん発生施設を設置している工場 | 公害防止管理者 | 大気第1、2、3、4種、特定粉じん関係または一般粉じん関係 |
ダイオキシン類発生施設 | 公害防止管理者 | ダイオキシン類関係 |
公害防止管理者等の選任等に係る届出について
選任、死亡または解任等の届出
公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びその代理者の選任、死亡または解任等が行われた時は、届出が必要となります。提出部数や必要な添付書類等については、 次のとおりとなります。
役職 | 役割 | 資格 | 届出提出時期 |
---|---|---|---|
公害防止統括者 | 工場の公害防止対策の責任者 | 不要 | 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任 選任した日から30日以内に届出を行うこと |
公害防止主任管理者 | 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮 | 要 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任 選任した日から30日以内に届出を行うこと |
公害防止管理者 | スペシャリストとして公害防止対策等の技術的事項を担当 | 要 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任 選任した日から30日以内に届出を行うこと |
特定事業者の地位承継に係る届出
特定事業者の地位を承継する場合は、届出が必要となります。なお、届出については、承継後、遅延のないよう届出を行って下さい。