PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、業務用の照明用安定器等)を保管・使用している場合は、期限までの確実な処理が必要です。事業所の電気室、キュービクル、倉庫などの点検をお願いします。
PCB廃棄物(使用中のものを含む)は、「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に大別され、高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末まで、低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月末までです。
高濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物等とは、PCBが意図的に利用されている電気機器等のことで、次の年代に国内で製造された機器等について、高濃度PCBの可能性があります。
- トランス、コンデンサ:昭和28年から昭和47年までに製造された機器
- 照明用安定器:昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された機器(昭和52年3月までに建築・改修された建物の照明はPCB使用の可能性あり)
また、PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物(容器、ウエス等)や、PCBが使われている感圧複写紙・塗料・シーリング材等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定し、PCB濃度が5,000mg/kgを超える場合は高濃度PCB廃棄物として分類されます。
※高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和3年3月末で終了しました。万一、高濃度PCB廃棄物が事業所内等で発見された場合は、直ちに処分を行う必要がありますので、至急、下記の問合せ先(大阪府産業廃棄物指導課)までご連絡ください。
低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物とは、意図しない混入により絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えた電気機器及びPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB油が付着又は染み込んだ容器やウエス等をいいます。
トランスは平成6年以降(絶縁油の入替等が行われていない場合に限る)、コンデンサは平成3年以降に国内で製造された機器であればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に絶縁油中のPCB濃度を分析測定し、低濃度PCBに該当するか否かを確認する必要があります(分析の結果、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下と判明したものはPCB廃棄物には該当しません)。また、PCBが付着又は染み込んだ汚染物等についても、含まれているPCB濃度を実際に測定することで判定する必要があります。
分析機関は、一般社団法人日本電機工業会(JEMA)のホームページに掲載されています。
低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等で処理することができます。無害化処理業者の連絡先等は環境省のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
PCBについての詳細は、大阪府ホームページ(ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物保管者及びPCB使用製品所有者の皆様へ)をご覧いただくか、下記の窓口までお問い合わせください。
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
電話:06-6210-9583(直通)