1.ダイオキシン類特別措置法の規制の概要
ダイオキシン類対策特別措置法では、
- ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)
- ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)
- コプラナ-ポリ塩化ビフェニル(Co-PCBs)
の3種類をダイオキシン類と定義し、さらに、廃棄物焼却炉等のダイオキシン類を排出する施設を「特定施設」と規定しています。なお、これらの施設については、同法により、届出書の提出、規制基準の順守及び設置者によるダイオキシン類の測定等が義務づけられています。
2.特定施設について
特定施設には、「大気基準適用施設」と「水質基準適用施設」があります。
大気基準適用施設とは、ダイオキシン類を発生し、大気中に排出特定施設で、同法施行令別表第1に掲げるものをいい、当該施設から大気中に排出する排出ガス中のダイオキシン類について、大気排出基準が適用されます。
水質基準適用施設とは、ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する特定施設で、同法施行令別表第2に掲げるものをいい、水質基準適用施設を設置する工場または事業場は「水質基準適用事業場」となり、排出中のダイオキシン類について、水質排出基準が適用されます。
3.設置者による測定及び報告義務について
同法第28条の規定により、特定施設の設置者は、排出ガスまたは排出水のダイオキシン類の濃度等について、年1回以上の頻度にて測定を行い、報告を行う必要があります。また、報告された結果については、本ページ上にて公表することとなります。本報告につきましては、測定実施後、速やかに提出して下さい。報告書の提出部数は、原則として、2部(正本1部及び写し1部)となります。
事業者によるダイオキシン類濃度測定結果
4.届出等の概要について
特定施設の設置、構造等の変更等を行う場合は、届出が必要となります。また、届出書の提出部数は、原則として、2部(正本1部及び写し1部)となります。なお、水質基準適用施設を設置し、事業所全体の最大排水量が50立方メートル/日以上の場合は、ダイオキシン類特別措置法に基づく水質基準適用施設の届出ではなく、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請手続きが必要となります。
設置届及び変更届は工事着手予定日の60日前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。また、氏名等変更、廃止、承継届については、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。