以下のいずれかに該当する開発行為及び建築(以下、開発行為等)を行う場合、建築確認申請の前(開発許可申請又は道路の位置指定申請等が必要なときは当該申請の前)までに、松原市開発指導要綱に基づく事前協議を行う必要があります。ただし、社会通念上、個人的な自己の居住用として行うものは除きます。
(最終:令和3年4月1日改正)
(適用範囲)
- 開発行為等を行う土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの。
例)開発許可申請・開発不要証明申請が必要なもの
- 開発行為等による建築戸数(住戸戸数)が2戸以上のもの。
例)共同住宅・長屋住宅等、2戸以上のもの
- 開発行為等の完了後、2年以内において同一開発者が当該開発行為等を行った土地又は建物に接続して行う開発行為等で、当該合算面積が500平方メートル以上又は合算戸数が2戸以上に該当するもの。
- 道路の位置指定を要するもの。
- その他、市長が必要と認めるもの。
申請書等ダウンロード
松原市開発指導要綱(本文)(PDFファイル:2.9MB)(令和3年4月1日改正)
新旧対照表(PDF:1.5MB)(平成30年12月1日改正)
新旧対照表(PDF:97KB)(平成31年4月1日改正)
新旧対照表(PDFファイル:584.2KB)(令和3年4月1日改正)
開発指導要綱事前協議書・チェックリスト(Excelファイル:91KB)(令和3年4月1日改正)
宅地利用計画表(様式第1号)(Wordファイル:13.2KB)(令和3年4月1日改正)
放流協議書(様式第2号)(Wordファイル:13.1KB)(令和3年4月1日改正)
放流同意書(様式第3号)(Wordファイル:12.9KB)(令和3年4月1日改正)
誓約書(様式第4号)(Wordファイル:12.8KB)(令和3年4月1日改正)
中高層建築物誓約書(様式第5号)(Wordファイル:15.4KB)(令和3年4月1日改正)
主な関係協議先
協議全般に関すること→まちづくり推進課
道路に関すること→みち・みどり整備課
緑化に関すること
- 大阪府自然環境保全条例(敷地面積1000平方メートル以上)に係る緑化
→みち・みどり整備課
- 地区計画、その他の緑化
→まちづくり推進課
上下水道に関すること→上下水道管理課、上下水道建設課、上下水道総務課
環境衛生に関すること
- し尿処理について→環境予防課
- 共同住宅等のごみ置き場について→環境業務課
埋蔵文化財に関すること→文化財課
消防水利・消防活動空地に関すること→消防署
集会所・防犯灯に関すること→市民協働課
提出する上での注意事項
すべての押印書類は正・副ともに朱肉にて提出してください。
紙ファイル(A4)にとじて提出してください。
書類に不足等がある場合、協議に支障をきたしますので、不明な点は事前にまちづくり推進課にお問合せください。