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認可外保育施設について

更新日:2024年5月24日

1.認可外保育施設の定義

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって松原市長が認可している認可保育所以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

認可外保育施設を開設するにあたって

児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

子どもを預かることは、誰でも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねてください。

認可外保育施設の種類及び対象施設・届出除外施設について

 *令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育施設が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による)

届出対象施設・届出除外施設区分表
施設種別 届出対象施設 届出除外施設

以下のどの種別にも該当しない保育施設(ただし、松原市の認可事業でないもの)

乳幼児の定員が1人以上の施設

ベビーホテル

次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設

  • 夜8時以降も保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育を行っている
  • 利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上
乳幼児の定員が1人以上の施設

事業所内保育施設

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設

従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設

従業員の乳幼児のみ預かる施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

(例)

  • デパート
  • 自動車教習所
  • スポーツ施設
  • 歯医者等の一時預かり施設
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が1人以上の施設 顧客の乳幼児のみ預かる施設(当該施設の利用が商品の販売又は役務の提供を受ける間に限らない場合は届出対象)

臨時に設置された施設

(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設

親族間の預かり合い

設置者の四親等内の親族が対象

親族の乳幼児以外に乳幼児を1人以上預かる場合 親族の乳幼児のみ預かる場合

密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした施設

利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等である場合

広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象にしている場合 密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合

児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設

児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設

当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合

幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

※乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。

※上記に掲げる乳幼児のみを保育する施設であることを約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要であり、書面に記載されていても、実態として1人以上の乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設です。 

※松原市では、届出除外施設施設についても、設置等にかかる連絡表の提出をお願いしています。

2.認可外保育施設の届出書類

届出の目的

認可外保育施設の届出は、行政が認可外保育施設を把握し、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を利用者に適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。(届出により認可等が得られるわけではありません。)

また、施設への指導監督 (報告徴収、立入調査など) や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ

平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合についても原則として届出が必要となりました。
あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要です。なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。

認可外保育施設を設置した場合

  認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に、松原市へ届出してください。  また、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の4)。

また、事故・食中毒等が発生した場合や、24時間かつ概ね週5日以上入所している長期滞在児童がいる場合には、報告をしてください。

※設置届にかかる添付書類

  • 利用料金表 (設置届に記入できる場合は省略可)
  • 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表 (設置届に記入できる場合は省略可)
  • 保育従事者のうち有資格者 (保育士又は看護師等) の資格証明書の写し
  • 認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類
  • 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
  • 施設の平面図(居宅訪問型、ベビーシッターは不要)
  • 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料 
  • マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類

※届出除外施設の方

添付書類は上記と同じです。

届け出た事項に変更が生じた場合

※変更届にかかる添付書類

  • 変更後の平面図など、変更点が分かる資料

※届出除外施設の方

添付書類は上記と同じです。 

認可外保育施設を休止・廃止した場合

※届出除外施設の方

3.認可外保育施設の報告書類

死亡事案、重傷事故事案、食中毒等の重大な事故が生じた場合

24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所している長期滞在児童がいる場合

※本様式の記入欄が不足する場合は、別紙を追加するなどして記載してください。

4.認可外保育施設の設備・運営等に係る基準と指導監督

設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守することが必要です。

本市は、大阪府内で初となる『セーフコミュニティ』の認証を受けていますので、「事故やけがは偶然に起こるのではなく、予防できる」という理念のもと、施設運営に努めてください。

なお、認可外保育施設指導監督基準は下のファイルにてご確認ください。

「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」(こども家庭庁令和6年4月10日一部改正) (PDF 2.85MB)

保育を目的とする施設の運営 (児童の処遇等の保育内容、保育従事者数施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は、改善を求める等、指導監督を行っています。認可外保育施設(届出除外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき松原市長が必要と認める事項を報告することや、職員の立入調査や質問に対して、協力いただくこととなっています。また、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合は、その旨の公表、更に事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。

このようなことから、施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

なお、関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」 を交付しています。 

○「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(厚生労働省)

保育所、地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)におけるこどもの安全の確保については、大変痛ましい事案が発生するなど、保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、第 208 回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととなりました。

こうした中、上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号)」において、認可外保育施設についても、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各施設において策定することが義務付けられることになりました。

参考資料

新たに認可外保育施設を設置した運営者や、認可外保育施設で勤務されている方へのリーフレットです。

動画「認可外保育施設が守るべき8項目」

認可外保育施設の運営者、勤務する職員の方が守るべき基準をわかりやすく解説した動画です。

立入調査時に基準非適合項目として上位に挙げられる項目の中で、多大なコストをかけずに改善できると考えられるものを中心にまとめたものです。

参考様式

届出施設については、児童福祉法で、「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面の交付」、「契約内容の説明」の義務が課せられています。

参考様式を掲載しますので、ご利用ください。

5.認可外保育施設の個別情報

 松原市では、認可外保育施設からの届出の受理及び指導監督を行っています。

なお、認可外保育施設指導監督基準により、
(1)提供するサービス内容を施設内で掲示する
(2)利用契約が成立したときは使用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならない

となっています。

大切なお子さまを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申込みを行ってください。

また、ベビーシッターを利用するにあたっては、厚生労働省作成の「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を参考にしてください。

施設の連絡先等は、下記のリンクよりご覧ください。   

  • 公表対象施設は、児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です。
  • 届出された事項をもとに各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容と異なる場合がありますので、記載されている施設に申し込む場合は、必ず事前に施設にご確認ください。

「立入調査結果」及び「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況

松原市では、認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに、松原市への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。
  また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月 21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

令和4年度 認可外保育施設立入調査実施結果
対象施設 市内施設数(令和5年3月末時点) 令和4年度松原市認可外保育施設指導監督実施計画における件数 令和4年度立入調査実施件数
認可外保育施設 7 7 6
内訳 届出対象 7 7 6
届出除外 0 0 0

 

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