ロタウイルス・B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、2・3・4・5種混合、不活化ポリオ、BCG、水痘、麻しん・風しん混合(MR)、日本脳炎、子宮頸がん、予防の予防接種は松原市医師会の協力を得て個別接種で行います。
個別接種の受け方は、あらかじめ受診医療機関を決めておき、その医療機関に接種日を電話で予約して、接種してください。
R6予防接種実施医療機関一覧060501 (PDF 88.8KB)
予防接種について
実施期間及び通知について
定期の予防接種は、市町村が行うことになっており、住民基本台帳に基づいて行いますので、赤ちゃんが生まれた時や転居した時には必ず届出を出しておきましょう。また、個人通知はしていませんので、松原市の予防接種の手引き・母子保健事業案内を参考にカレンダーにチェックを入れて予定を立てておきましょう。
実施の時期
予防接種にはそれぞれ適した年齢があります。標準の年齢内のなるべく早い時期に受けましょう。
令和6年4月1日より、五種混合ワクチンの接種が生後2月から接種できます。
標準の実施年齢がすぎたら
いろいろな事情で標準的な年齢に受けることができなかった人は、定められた年齢内ならその後も同様に受けられます。
長期疾患療養のため定期の予防接種の機会を逃された人は、平成25年1月30日付けの法改正により、接種できない事情がなくなった日から2年以内であれば接種が可能です。
ただしワクチンによっては接種期限があります。
詳しくは、地域保健課までお問い合わせください。
松原市以外で定期接種を受ける人
やむを得ない理由(下記参照)等で指定医療機関以外で予防接種を受ける人は、本市が予防接種に要する費用の全部または一部を償還払いにより助成することができます。
松原市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方が対象です。事前に手続きが必要です。
- 特殊な疾患を有しているため、市外の医療機関に通院または訪問診療を受けている場合
- 市外にある医療機関への入院または児童養護施設等へ入所している場合
- 母親の出産、親族の看護等の事情により市外に滞在している場合
- 上記に掲げるものの他、市長が必要と認める場合
ただし、「予防接種を受けた他の市町村において接種費用の補助が受けられる場合」「事前手続きをせず接種した場合」は対象外となります。
申請者の人はマイナンバーカード、運転免許証などの本人確認ができるもの、母子健康手帳を持って、地域保健課までお越しください。
申請書は下記よりダウンロードしてください。
申請書を郵送される時は、必ず返信用封筒に切手を添付したものを同封してください。
後日依頼書を郵送いたします。
接種を受ける前に注意すること
予防接種は健康な人が元気な時に接種を受け、その病原体の感染を予防するものですから、体調の良い時に受けるのが原則です。日頃から保護者の皆さんはお子様の体質、体調など健康状態によく気を配ってください。そして何か気になることがあれば、あらかじめかかりつけの医師、または地域保健課へ相談してください。
以下の注意を守って、安全に予防接種を受けられるよう、保護者の皆さんにもご協力をお願いいたします。
- 受ける予定の予防接種について、予防接種の手引きをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは接種を受ける前に接種医に質問しましょう。
- 当日は朝から子どもの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認して下さい。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種をするかどうか判断するようにしましょう。
- 「母子健康手帳」と「子ども医療証」など住所が確認できるものが必要です。必ず持っていきましょう。
- 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。
- 予防接種を受ける子どもの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方がつれていきましょう。
予防接種を受けることができない人
- 接種会場で測定した体温が37.5℃以上のとき。
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人。
急性の病気で薬をのむ必要のあるような人は、その後の病気の変化もわかりませんので、その日は見合わせるのが原則です。
- その日に受ける予防接種によって、または予防接種に含まれる成分でアナフィラキシーを起こしたことのある人。
「アナフィラキシー」とは通常接種後30分以内におこるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息苦しいなどの症状に続きショック状態になるようなはげしい全身反応のことです。
- 麻しん(はしか)、風しん、麻しん・風しん混合(MR)では、妊娠していることが明らかな人。
- BCG接種の対象者にあっては、外傷等によるケロイドの認められる人
- B型肝炎の予防接種対象者で、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた人。
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合。
上の1から6に入らなくても医師が接種不適当と判断した時はできません。
医師とよく相談しなくてはならない人
- 心臓病・腎臓病・肝臓病や血液の病気等で治療を受けている人。
- 過去にけいれんの既往のある人。
- 過去に免疫不全の診断がなされている人。
- 接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人。
- 前に予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどのアレルギーと思われる異常がみられた人。
- BCG接種では、家族に結核患者がいて長期間接触があったなど、過去に結核に感染している疑いがある人 。
- ラテックス過敏症の人 。
予防接種を受けた後の注意
- 予防接種を受けた後30分間は接種会場でお子様の様子を観察するか、先生とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。急な副反応はこの間におこることがあります。
- 生ワクチンでは接種後2から3週間、不活化ワクチンでは24時間副反応の出現に注意していきましょう。
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日はいつもどおりの生活をしましょう。激しい運動は避けましょう。
副反応がおこった場合
予防接種の後まれに副反応の起こることがあります。また、予防接種と同時に他の感染症がたまたま重なって発症することがあります。予防接種を受けた後、注射部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、速やかに接種医師の診察を受けてください。ただし、このような場合は有料になります。また、医師の診察を受けた場合は地域保健課へ連絡してください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けたことで、万一その副反応として認められる疾病や障害などの健康被害が発生した場合は救済される制度があります。
救済制度には2種類あり、予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度があります。
予防接種健康被害救済制度の対象となるのは、予防接種法及び感染症法に基づいて実施された予防接種です。
これとは別に予防接種法に定められた予防接種であるが接種対象年齢からはずれて行った場合や予防接種法に定められていない予防接種(おたふくかぜなど)をした場合は、医薬品副作用被害救済制度による救済の対象となり、独立行政法人医薬品医薬機器総合機構に請求することができます。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html