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スマートフォン等を利用した納付について

更新日:2023年11月2日

令和5年4月より新しく納付方法が追加されます

市が発行した市税納付書を金融機関やコンビニ、市役所の窓口に持って行かなくても、スマートフォンなどを利用することで納付することができます。(利用時にかかるデータ通信料は別途必要です)

※市・府民税(普通徴収)、市・府民税(特別徴収)、法人市民税にはeL-QRが記載されないため、eL-QRを利用した納付はできませんのでご注意ください。(従来のコンビニバーコードを利用したスマホ決済は可能です。詳しくはこちら

 

eL-QRを利用した納付(共通納税)について

令和5年4月より地方税の納付方法が拡充され、一部の納付書にeL-QR(地方税統一QRコード)が記載されるようになります。eL-QRが印字された納付書は、従来の納付方法にくわえ全国の地方税統一QRコード対応金融機関やスマホ決済で納付が可能になるほか、地方税共同機構が提供する地方税お支払サイトを利用し、カメラによるeL-QRの読取、またはeL番号を手入力することで、クレジットカード、インターネットバンキング等での納付が可能になります。詳細はeLTAXホームページをご確認ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

eL-QRが印字された納付書

(取り扱い科目)

  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

※市・府民税(普通徴収)、市・府民税(特別徴収)、法人市民税にはeL-QRが記載されませんのでご注意ください。

(対応可能なサービス)

  • クレジットカード(別途手数料がかかります
  • 各種スマホ決済アプリ

※新しいeL-QR読取と従来のバーコード読取では対応するスマホ決済アプリが異なりますので、詳細は地方税お支払サイトをご確認ください。

(注意事項)

  • 領収証書は発行されません。
  • 納期限・取扱期限が過ぎたものは利用できません。
  • アプリのインストールや、決済時の通信料は利用者負担となります。
  • 上のサービスで納付されますと、納付書がお手元に残りますので、二重納付されないようご注意ください。
  • 一度手続きしたものを取り消しすることはできません。
  • 口座振替をご利用いただいている場合は納付書が送付されないため、スマホ決済アプリによる納付ができません。スマホ決済アプリのご利用を希望される場合は納税課までご連絡いただき、口座振替の廃止手続きを行ってください。廃止処理後、納付書を送付いたします。
  • 年末年始などの長期閉庁時は納付データの反映に日数を要する場合がありますので、すぐに納税証明書が必要な場合は、事前にご相談ください。

 

バーコードを利用した納付について

コンビニバーコードが記載された納付書を下のアプリで読み取ることで、納付することが可能です。

※納付書の金額が30万円を超えるものについてはコンビニバーコードが記載されませんのでご注意ください。

(取り扱い科目)

  • 市・府民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

(対応可能なサービス)

  • 「PayB決済サービス」
  • 「PayPay請求書払い」
  • 「LINEPay請求書支払い」
  • 「FamiPay請求書支払い」
  • 「auPAY(請求書支払い)」
  • 「d払い(請求書払い)」

 

(各アプリの納付方法)

下記のロゴから各社ホームページへ移ります。詳しい操作方法は、各社ホームページをご覧ください。

PayB 決済サービスPayBlogo

 

事前に登録した金融機関口座から即時に引き落としされ、決済が完了するサービスです。

PayPay請求書払いPayPaylogo

 

事前に登録した金融機関口座やATMからアプリ内にチャージ(残高追加)し、支払いができるサービスです。

LINEPay 請求書支払い

LINEPaylogo

事前に登録した金融機関口座やATMからアプリ内にチャージ(残高追加)し、支払いができるサービスです。

FamiPay請求書支払い

 

ファミペイ

 

事前に登録した金融機関口座やATMからアプリ内にチャージ(残高追加)し、支払いができるサービスです。

auPAY(請求書支払い)

 

エーユーペイ

 

事前に登録した金融機関口座やATMからアプリ内にチャージ(残高追加)し、支払いができるサービスです。

d払い(請求書払い)

d払い(請求書払い)ロゴ

事前に登録した金融機関口座やATMからアプリ内にチャージ(残高追加)し、支払いができるサービスです。

 

いずれもアプリ内カメラからバーコードを読み取ることで納付できます。登録可能な金融機関は各アプリにてご確認ください。

 

(以下の場合はお取り扱いできません)

  • コンビニバーコードが印字されていない納付書
  • コンビニバーコードが読み取れない納付書
  • 納期限・取扱期限が過ぎたもの
  • 1枚の納付書の納付金額が30万円を超えるもの(FamiPayは10万円を超えるもの)

(注意事項)

  • 領収証書は発行されません。
  • アプリのインストールや、決済時の通信料は利用者負担となります。
  • スマホ決済アプリで納付されますと、納付書がお手元に残りますので、二重納付されないようご注意ください。
  • 一度手続きしたものを取り消しすることはできません。
  • 口座振替をご利用いただいている場合は納付書が送付されないため、スマホ決済アプリによる納付ができません。スマホ決済アプリのご利用を希望される場合は納税課までご連絡いただき、口座振替の廃止手続きを行ってください。廃止処理後、納付書を送付いたします。(ご連絡の時期により、ご希望の時期からスマホ決済アプリをご利用できない場合がございます。)

納税証明書が必要な場合の注意事項

  • 年末年始などの長期閉庁時は納付データの反映に日数を要する場合がありますので、すぐに納税証明書が必要な場合は、事前にご相談ください。
  • スマホ決済アプリを利用せず、納付書裏面に記載されている取扱金融機関やコンビニエンスストアで納付の上、納税課窓口に領収証書を持参してください。

 

納税証明書の申請方法については以下をご覧ください。

http://www.city.matsubara.lg.jp/kurashi/zeikin/5/5767.html

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合の注意事項

  • すぐに軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、スマホ決済アプリを利用せず、松原市役所納税課窓口で納付してください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の申請方法については以下をご覧く ださい。

http://www.city.matsubara.lg.jp/kurashi/zeikin/5/5767.html

 

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お問い合わせ

松原市 総務部 納税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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