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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による算定区分の確認について

更新日:2024年4月10日

通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)に基づき、厚生省老人保健福祉局企画課長通知(平成12年通老企第36号)において具体的な取扱いについて示されています。

対象となる事業所においては、下記事項にご留意の上で事業所規模区分を確認いただき、現在の事業所規模から変更となる場合は、届出が必要となります。

事業所規模の確認方法

毎年3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する事業者については、「利用延人員数計算シート(参考様式)」を用いて平均利用延人員数を確認していただき、次年度(4月以降)の事業所規模の確認を行ってください。

なお、前年度実績が6月に満たない事業所、または前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業所においては、平均利用延人員数の算定方法が異なりますのでご注意ください。

また、介護老人保健施設等の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者については、手続き方法・様式等が異なりますので、詳しくは大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課(06-6944-7106)へお問い合せください。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(XLSX 25.1KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所介護)(XLSX 46.8KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(通所リハビリテーション)(XLSX 40.3KB)

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