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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

更新日:2023年5月18日

業務管理体制の整備に関する届出について

平成21年5月1日より、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。整備すべき業務管理体制は指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を関係行政機関に届け出る必要があります。

届出先となる行政機関は、指定を受けている事業所の所在地とサービス種別によって異なり、松原市が届出先となる事業者は松原市内で地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けているすべての事業所が松原市に所在する事業者のみとなります。

上記以外の事業者は届出先が大阪府または厚生労働省となりますので、詳細につきましては大阪府ホームページをご確認ください。

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日より電子申請による届出が可能となりました。
従来通りの紙媒体による届出も引き続き可能ですが、今後は原則電子申請での届出をお願いします。

電子申請による届出方法につきましては、以下のマニュアルをご確認ください。

業務管理体制の整備に係る届出の様式について

松原市が届出先となる場合であって、紙媒体で提出する場合は以下の様式を使用してください。

法令遵守責任者について

業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令遵守責任者の選任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令遵守責任者は事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。(グループを構成する個々の事業者内部における権限行使が想定されることから、何ら権限を有しない他の法人職員が法令遵守責任者に選任されることは想定していません。)

法令遵守規程について

法令遵守規程には、少なくとも、事業者の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 また、届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行状況の監査について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

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