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利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出について

更新日:2023年3月9日

概要

日中活動サービスでは、1人の障害者が一月に利用できる日数に制限(各月の日数から8日を控除した日数まで。これを「原則の日数」という。)があります。ただし、事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業者が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、指定権者に届け出ることにより「原則の日数」を越えてサービスを利用することができます。

対象サービス

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

原則の日数

各月の「原則の日数」(対象期間を4月から翌年3月とした場合の総和は269日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月
日数 22日 23日 22日 23日 23日 22日 23日 22日 23日 23日 20日 23日

※うるう年の場合、2月の日数は21日(総和は270日)です。

特例の適用に関する届出の提出について

提出書類

  • 日程調整のカレンダー等(任意の形式)

提出方法及び提出先

電子メールまたは郵送にて提出

電子メールの件名または封筒に、事業所名利用日数特例の届出であることを必ず記載してください。

対象とされる月の前月25日までに届出してください(過去の時期に遡って提出することはできません。)

提出先についてはページ最下部の「このページに関するお問い合わせ先」をご参照ください。

提出期限

対象とされる期間の最初の月の前月25日までに届出してください。過去の期間を対象に遡って提出することはできません。

利用日数の管理について

利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。松原市の場合は福祉部障害福祉課の所管となります。

提出の方法等については、各援護の実施者に問い合わせてください。

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