監査委員制度

更新日:2020年4月1日

監査委員制度について

監査委員は、市の「財務に関する事務の執行」や「経営に係る事務の管理」について監査するとともに、必要があると認めるときは市の一般事務についても監査を行い、市の行政が適法であるか、能率よく執行されているか、さらに不正はないかなどを幅広い観点から監査を行うことにより、公正で合理的かつ効率的な行政の確保を図るものです。

また、監査委員は独人制の機関で各委員が独立して職務を行うことになっています。ただし、監査の結果の決定など法律に定めのあるものは、協議して全委員の一致で決定することになっています。

監査委員は、市長が市議会の同意を得て、行政運営に優れた識見を有する者及び議員のうちから選任するものとされており、松原市では識見委員と議会選出委員の2名の監査委員が選任されています。

監査の種類

決算審査

市長が決算の認定を市議会に付すにあたっては、必ず監査委員の意見をつけなければならないとされており、監査委員は決算書類等を審査のうえ市長に「決算審査意見書」を提出します。

財政健全化審査

市長が健全化判断比率・資金不足比率を市議会に報告し公表するにあたっては、必ず監査委員の意見をつけなければならないとされており、監査委員はそれらの指標等を審査のうえ市長に「財政健全化審査意見書」を提出します。

定期監査

毎年1回以上市の財務に関する事務を監査し、その結果を監査委員の意見を付して市議会及び市長並びに関係する機関に報告します。

例月出納検査

市の現金の出納が適正に行われているかを毎月検査し、結果を市議会及び市長に報告します。

住民監査請求監査

住民監査請求は、市民が市の執行機関の職員について「違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分や財産の管理を怠る事実」等によって市に損害を与えたと認めた場合に、その損害を補填するために必要な措置を講ずるよう監査を請求することができるもので、この請求があった場合に監査を行います。

その他の監査

「直接請求に基づく監査」等、上記以外にも様々な監査があります。

監査基準の改正について

地方自治法の改正により、松原市では既存の監査基準の改正を行い、令和2年4月1日付で新たな監査基準を策定しました。

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お問い合わせ

松原市 行政委員会総合事務局

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)