松原がんばる市民応援金 Q&A

更新日:2021年4月1日

よくある質問

松原がんばる市民応援金事業のよくある質問をまとめました。  

 

 

松原がんばる市民応援金とはどんな制度ですか。

スポーツ、芸術、文化等の分野で活躍し、日本又は大阪府を代表して全国的規模以上の競技会等へ出場される市民の方に対して、応援金を交付させていただく制度です。

 

松原がんばる市民応援金の対象者・対象団体について教えてください。

オリンピック、ワールドカップ、世界選手権等の国際的規模の競技会等や国、地方公共団体、日本体育協会、又は日本体育協会に加盟する中央競技団体等が主催する全国的規模の競技会等に出場又は出展する方が対象となります。

また、全国規模以上の競技会等で優勝等の記録を残した市内に所在する団体(規約等を有するものに限る。)についても対象となります。

 

応援金の交付額はいくらですか。

  1. 出場又は出展した競技会等の規模や出場した場所によって以下の通りとなります。
    • 国外で開催される国際的規模の競技会等…上限100,000円
    • 国内で開催される国際的規模の競技会等…上限50,000円
    • 近畿地方及び大阪府を除く都道府県で開催される全国的規模の競技会等…上限50,000円
      (注意)近畿地方…京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県
    • 大阪府を除く近畿地方で開催される全国的規模の競技会等…上限20,000円
    • 大阪府で開催される全国的規模の競技会等…上限10,000円
  2. 市内に所在する団体が全国規模以上の競技会等で優勝した場合は上限50,000円を交付させていただきます。

 

制度を利用するにはどうすればいいですか。

競技会等へ出場又は出展することが決まり次第、市役所3階市長公室秘書課へお申し込みください。 申請期限は競技会等が終了した日から1ヵ月ですので、ご注意ください。

 

申し込みに必要な書類は何ですか。

「松原がんばる市民応援金交付申請書」を記入のうえ、大会要項等の競技会等の規模の分かる資料と出場又は出展していることが確認出来る資料、地区大会や予選等から全国的規模以上の競技会等へ出場に至る経緯が確認出来る資料を添付しご提出ください。ただし、競技会等が終了後に申し込みされる場合は前述に加えて「競技会等結果報告書」を記入のうえ、競技会等の結果が確認出来る資料を添付し併せてご提出ください。

 申請書及び結果報告書は市役所3階市長公室秘書課にてお受け取りいただくか、市ホームページからダウンロードすることが出来ます。  

 

応援金はどれぐらいで交付されますか。

申請受理後、概ね1ヵ月程で審査し交付決定いたします。ただし、申請内容に不備がある場合や、資料の添付がなく取り寄せ等が必要な場合には審査に期間を要することがあります。  

 

全国大会へ出場したけど一回戦敗退でした。このような結果でも応援金の申請は出来ますか。

全国的規模以上の競技会等への出場又は出展が交付の対象となりますので、申請可能です。  

 

水泳の大会に出場するのですが、複数の種目に出場予定なので種目毎に申請は出来ますか。

同一競技による複数の種目へ出場する場合は1大会1申請となります。

 

世界大会に出場するのですが、資料が全て英語です。このような場合でも添付して申請することは可能ですか。

可能です。ただし、内容を審査するにあたって翻訳するのに期間を要する場合がありますので、翻訳した資料がある場合は添付してください。

 

大会要項をもらえていないのですが、申請するにあたって大会ホームページの一部を印刷したものでも添付資料として提出しても問題ありませんか。

応援金交付要綱に規定の競技会等を判断するため、競技会等の規模や内容が掲載されているのであれば問題ありません。

 

自分の入っているチームが全国大会へ出場したのですが、申請することは可能ですか。自分自身は登録メンバーに含まれていません。

全国的規模以上の競技会等に登録された方でなければ対象とはなりません。

 

大会前に応援金を交付いただいたのですが、大会へ出場しませんでした。この場合どうすればいいですか。

競技会等へ出場又は出展しなかった場合は応援金を返還していただく必要があります。

 

諸事情により大会終了後1ヵ月以内に申請することが出来ませんでした。遅れて申請することは可能でしょうか。

基本的には競技会等が終了後1ヵ月以内に申請していただかなければ交付対象とはなりませんが、やむを得ないと認められる事情がある場合に限り交付対象となる場合があります。

 

大会前に応援金の申請をしましたが、忙しくてなかなか結果報告書を提出しに行けません。結果報告書は必ず提出しないといけないですか。

必ずご提出いただく必要があります。ご来庁による提出が難しい場合は郵送でも提出することが可能です。

 

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松原市 市長公室 秘書課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

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072-334-1550(代表)