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柔道整復(整骨院・接骨院)施術に関する適正支給について

更新日:2018年12月13日

柔道整復師による施術について

近年、整骨院・接骨院は増えてきており、皆様の生活にとっても以前より身近なものとなってきております。

大阪府内においては、柔道整復施術所数が全国平均を上回る伸び率を示していることから、本市でも柔道整復施術療養費などの療養費について、府の指導を受け、適正支給への取り組みをすすめております。    

医療費の適正化にご協力ください

療養費などの請求は、国民健康保険に加入されている皆さまからの保険料などから整骨院・接骨院に支払われます。

たいていの請求は適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものや、誤った請求などが含まれている場合もあります。

被保険者一人ひとりが健康保険の使える範囲を理解し、柔道整復師によく相談し適切に受診することで医療費の適正化につながり、皆さま方から納めていただいた保険料の適正な使用にもつながります。

当市では、適正化の一環として柔道整復師の施術を受けられた方に、受診内容を照会させていただく場合があります。

整骨院・接骨院で治療をしたときは、負傷部位・施術内容・施術年月日の記録・領収書を保管し、照会がありましたら、大変お手数ですがご協力、ご回答いただきますようお願いたします。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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