国民健康保険料の納入通知書を送付します
6月中旬に国民健康保険料の納入通知書を送付します。
お届けする本算定納入通知書の保険料は、前年中の総所得金額より算定された今年度の確定保険料となります。
毎月の保険料は、確定した年間保険料から6月から翌年3月まで均等に振り分けております。また、40歳から65歳未満の人には、介護保険料もあわせて納めていただくことになります。
※納入通知書発送後2週間程度は、保険料に関する問い合わせや相談などで窓口や電話は大変混雑しますので、ご了承ください。
国民健康保険と保険料
保険料は国などの補助金とともに給付の費用などにあてられる、国保の貴重な財源です。万が一の病気やけがに備え、保険料は必ず納めましょう。
保険料の決め方
大阪府内でその年に予測される医療費から、病院で支払う一部負担金と国などの補助金を差し引いた分が保険料の総額となります。この保険料の総額を各市町村に割り振り、割り振られた額を、以下の3つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険料が決まります。
- 所得割:国保加入者全員の所得で計算
- 均等割:加入者数に応じて計算
- 平等割:1世帯にいくらと計算
年齢別にみた保険料の納めかた
40歳未満の人の場合
介護保険の加入者ではありませんので、基礎分(医療保険分)と後期高齢者支援金分を国民健康保険料として納めます。
(注意)介護納付金分の負担はありません。
40歳以上65歳未満の人の場合(介護保険・第2号被保険者)
基礎分(医療保険分)・後期高齢者支援金分に介護納付金分をあわせて、ひとつの国民健康保険料として納めます。
(注意)介護納付金分の算定には、40歳以上65歳未満の人以外の所得等は影響しません。(ただし、軽減判定には含みます。)
(注意)基礎分(医療保険分)と介護納付金分で別々に納める額の上限が定められます。
65歳以上の人の場合(介護保険・第1号被保険者)
基礎分(医療保険分)・後期高齢者支援金分は今までどおりに納めます。介護保険料は別に納めます。
(注意)介護保険料は、老齢(退職)年金から天引きなどで納めます。
低所得者に対する保険料の軽減
所得の申告(所得税の申告、住民税の申告、国民健康保険の簡易申告のうちいずれか)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。
前年中の世帯全員の合計の所得が下記の金額以下の世帯:軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の合計数-1):7割
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の合計数-1):5割
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の合計数-1):2割
【給与所得者等】
一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
【被保険者数】
同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
(給与収入の場合は給与所得控除を、公的年金等収入の場合は公的年金等控除額をそれぞれの収入額から差し引いた後の金額が所得となります。
保険料についての注意
保険料は、国保の資格発生月(前の保険などが喪失になった月)分から納めることになります。
たとえば、6月に会社をやめて、11月に国保に加入の届け出をした場合、保険料は届け出をした11月分からではなく加入資格が発生した6月分から納めることになります。
年度の途中で加入・脱退した場合は
年度途中で加入した場合
加入した(資格が発生した)月分から3月までの月割で納付。
年度途中で脱退した場合
脱退した前月分までを再計算します。(世帯の一部の人の場合は、その人のみ再計算)その結果、不足分がある場合は、やめた月以降に納めていただくことがあります。なお納め過ぎとなっている場合は、あとでお返しします。
転入した人の保険料は、あとで追加されることがあります
転入して国保に加入した人については、保険料の算定の基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所に問い合わせます。したがって、所得金額が判明したあとで保険料が追加されることがあります。
国民健康保険料の支払い方法は、口座振替となっております
国民健康保険料の納付は、口座振替となっております。口座振替をご利用になると、毎月の納付の期限を気にする必要がなくなり、うっかり納め忘れるという心配もありません。また、お支払に行く手間も省けて大変便利です。
市内の金融機関や保険年金課窓口で、銀行通帳等の口座番号のわかるものと銀行の届出印があればその場で手続きできます。