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老齢年金の請求手続きと支払月

更新日:2022年11月9日

老齢年金の請求手続き

老齢年金の請求手続きの詳細は日本年金機構ホームページをご覧下さい。

年金を受けられる期間

年金は、受ける資格ができた月の翌月から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで支給されます。

年金の受け方と支払い月

年金が支給されることになると、年金決定通知書と「年金証書」が交付されます。「年金証書」は年金受給後の各種手続きに必要なものですから、大切に保管しておいてください。

年金は、受給権者が払渡しを希望した銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合などの金融機関を通じて支払われ、いずれの場合も、支払期ごとに支払いの請求をする必要はありません。 平成27年10月に施行された、被用者年金一元化法により、年金額(年額)の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、平成28年4月分から、月額で数円の増減が生じます。

年金の支払いは2月、4月、6月、8月、10月および12月の年6回で、それぞれの前2カ月分(例えば4月の支払い月の場合は2月と3月の2カ月分)が支払われます。

振込通知書または年金送金通知書

銀行などの預金口座またはゆうちょ銀行の貯金口座に振込を希望した場合、「振込通知書」が初めて年金が支払われるときに日本年金機構から送付され、それ以降は毎年6月に、翌年4月までの毎回支払われる金額が記載されて送付されます。

また、ゆうちょ銀行で年金の支払いを現金で受けることを希望した方には、毎支払月に日本年金機構から「年金送金通知書」が送付されます。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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