新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)で終了します。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧下さい。
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)で終了します。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧下さい。