市では、平成12年度から松原市情報公開条例を施行し、それに基づいた情報の公開を行っています。
請求をすることができるのは、市内在住、在学、在職の人及び市内に事業所等を有する個人・法人その他の団体並びに市の行う事務事業に利害関係を有する者と決められています。
また、公開請求された情報に個人情報などの非公開事項が含まれているときは、非公開または部分公開となる場合があります。
なお、公開の方法については閲覧・視聴と写しの交付がありますが、写しの交付の場合にはコピー1枚につき10円などの実費が必要です。情報公開の手続きについては、市役所総務部政策法務課にご相談ください。
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総務課