給与収入(アルバイトやパート含む)の場合は、年間(1月から12月)103万円までです。
サラリーマンの年末調整や確定申告時に扶養控除を申告される場合には、被扶養者(扶養されるひと)の年間の収入金額を十分ご確認の上、以下の扶養控除の条件に留意し、扶養控除を申告してください。
扶養控除の条件
被扶養者(扶養されるひと)が
- 親族であること
- 生計を一にしていること
- 所得38万円以下(給与収入の場合は、給与収入額103万円以下)であること
- 他の人の扶養となっていないこと
また、税の扶養と健康保険の扶養は異なりますので、ご留意下さい。
(注意)16歳未満の扶養家族(年少扶養親族)の扶養控除は平成24年度より廃止されましたが、個人市・府民税の非課税判定額の算定等には、年少扶養親族の人数も含めて計算します。
問合せ
課税課