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クーリングオフ制度について教えてください

更新日:2022年6月21日

クーリングオフとは、消費者にとって不意打ちになるような訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定の熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回または契約を解除できるものです。クーリングオフをすると、契約ははじめからなかったことになり、消費者には一切負担がなく、受け取った商品の返還も事業者の負担で行われます。役務(サービス)を受けていた場合でも対価を支払う必要がなく、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。

しかし、クーリングオフできる期間や商品・サービスは、法律で定められています。必ず書面で行い、解約の理由は不要です。また、ハガキ以外に内容証明郵便で出す方法もあります。

クーリングオフ制度などの消費生活に関する相談については、市役所6階で消費生活相談を行っていますので、ご利用ください。(月曜日から金曜日:午前10時から正午・午後1時から4時)

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産業振興課

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