生ごみ処理機助成金について(環境政策課)

※ 生ごみ処理機助成金の交付額が上限に達したため、令和5年度の申請受付を終了しました。ご了承ください。
生ごみ処理機助成金制度について
家庭から出るごみの多くが生ごみです。生ごみは生ごみ処理機で加工することによって肥料になります。
生ごみから出来た肥料で家庭菜園などを始めてみてはいかがでしょうか?
松原市では生ごみ処理機を購入された方に助成金をお出ししています。
助成金の額は、機器の価格(消費税を含む)の半額とし20,000円を限度とします。
ただし100円未満の金額は切り捨てます。
助成を受けることができるのは次の条件を全て満たす方です
- 松原市に住所があり、現に住んでおられる方
- 松原市内にコンポスト等の機器を設置する場所のある方、また堆肥ができた場合は自ら処理することができる方
- 市が随時行うアンケート調査に協力していただける方
- 助成金の交付決定通知を受けた日から2年間は継続して機器を使う意思を持っておられる方
助成金の交付対象となる機器は次のとおりです
平成11年4月1日以降に購入された生ごみ等コンポスト容器(非電気式)及び電気式の生ごみ処理機。
(注意)ごみを減量化又は再資源化する機器を対象としていますので、生ごみ等を単に粉砕し浄化槽等に流す機器や焼却処分する機器は対象となりません。
助成金の交付台数と、ご注意いただくことは次のとおりです
1.1世帯につき1台を限度とします。
2.毎年、予算の範囲内で助成金を交付します。
※ 生ごみ処理機助成金の交付額が上限に達したため、令和5年度の申請受付を終了しました。ご了承ください。
助成金交付の手続きには次のものが必要です
- 交付申請書(様式第1号)
- 機器を購入したときの領収書(機器の名称、購入者の住所及び氏名が明記されているもの)又は様式第2号
- 生ごみ処理機に関するアンケート
(注意) 申請時にご記入いただきます。 - その他市長が必要と認めたもの(要綱第4条第2号に規定するもの)
⇒ 住民票の写し(世帯全員)(申請日の直近3か月以内に交付され、マイナンバーを省略したものに限る。)
上記の手続きをされた方には交付決定通知書又は不交付決定通知を送付いたします
交付申請された方に対しては、その内容を審査し、助成金を交付すると決定した方には、交付決定通知書(様式第3号)を、また交付できないと決定した方には不交付決定通知書(様式第4号)を送付いたします。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民生活部 環境政策課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)