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軽自動車税の税制改正のお知らせ

更新日:2019年9月13日

令和元年10月1日から適用される税制改正について

 令和元年10月1日から、自動車取得税(府税)が廃止され、軽自動車の取得時には新たに市税として軽自動車税(環境性能割)が課税されます。軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収に関しては当分の間、大阪府が行うこととなります。

 これに伴い、従来の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)に変更となりますが、税率の変更はありません。

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松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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