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入湯税・市たばこ税

更新日:2018年12月13日

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場(天然温泉など)の入湯者に対して課税され、施設利用時に利用料金と一緒にお支払いただいています。
 ただし、次にあげる人については課税されません。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場や一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する人

入湯税は、消防施設の整備などに役立てられています。

入湯税の税率

  • 宿泊する人…150円
  • 宿泊しない人…75円

市たばこ税

 日本たばこ産業株式会社などが市内の小売業者にたばこを売り渡すときにかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。

たばこは市内で買いましょう

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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