地震保険料控除

更新日:2018年12月13日

地震保険料控除の創設

平成20年度から適用

 損害保険料控除を改組し、地震保険料控除(地震保険料の2分の1、上限2万5千円)が創設されます。

【参考】損害保険料控除について

(注意)(短期)損害保険料控除は平成18年中の支払保険料適用を最後に廃止されます。

地震保険料控除の対象となる保険契約

 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。
 資産を対象とする契約は、納税者や納税者と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。
 しかし、資産を対象とする契約でも、地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、次に掲げる契約に附帯して締結されるもの又はその契約と一体となって効力を有する一の契約に限られます。

  1. 損害保険会社又は外国損害保険会社等との間で締結した一定の損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの
  2. 農業協同組合との間で締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
  3. 農業協同組合連合会との間で締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
  4. 農業共済組合などとの間で締結した火災共済契約又は建物共済契約
  5. 漁業協同組合などとの間で締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約又は身体の傷害に関する共済契約
  6. 火災共済協同組合との間で締結した火災共済契約
  7. 消費生活協同組合連合会との間で締結した火災共済契約、自然災害共済契約又は身体の傷害に関する共済契約
  8. 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約又は身体の傷害に関する共済契約

(注意)外国損害保険会社等又は外国生命保険会社等と国外において締結したものを除きます。

 なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
 この証明書は確定申告書に添付するか提示することが必要です。
 ただし、年末調整で控除されたものはその必要がありません。
[平成19年4月1日現在法令等]より

経過措置として平成18年末までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料については、改正前の損害保険料控除を適用できます。

支払長期損害保険料(A)≦5,000円
控除額は、A全額

5,000円<支払長期損害保険料(A)≦15,000円 
控除額は、A×0.5 +2,500円

15,000円<支払長期損害保険料(A)
控除額は、10,000円

(注意)

  1. この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は25,000円になります。
  2. 長期損害保険とは,保険期間が10年以上で満期返戻金のあるものです。

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