納税者自身または同一生計配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について26万円です。また、特別障害者に該当する場合は30万円になります。なお、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者で同居している場合、同居特別障害者加算金(23万円)が加算され、控除できる金額は53万円になります。
(注意)同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であるものをいいます。
障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち療育手帳Aの人は、特別障害者になります。
(3)精神保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち精神保健福祉手帳1級の人は、特別障害者になります。
(4)身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人
このうち身体障害者手帳1級・2級の人は、特別障害者になります。
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6)戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7)原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8)前年12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
この人は、特別障害者となります。
判定の時期など
前年12月31日の現況による判定となります。
手続きについては、以下の方法があります。
給与所得者の場合
年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に障害者の記入をして勤務先に提出してください。
年金受給者の場合
日本年金機構より、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」がお手元に届きますので、必要な事項を記入の上申告書を提出してください。
(注意)「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の届かない方については、税務署での確定申告もしくは市役所での市・府民税申告が必要になります。
自営業者の場合
申告時期に税務署で確定申告もしくは市役所で市・府民税申告をしてください。
給与所得者の方で勤務先での年末調整が出来なかった方なども申告することで控除を受けることが出来ます。