納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。それぞれ次の表により求めた金額の合計額が生命保険料控除として所得から控除されます。
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
支払った保険料の金額 【A】 | 生命保険料控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 【A】 |
20,001円から40,000円まで | 【A】×0.5+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | 【A】×0.25+20,000円 |
80,001円以上 | 一律に40,000円 |
支払った保険料の金額 【A】 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 【A】 |
12,001円から32,000円まで | 【A】×0.5+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 【A】×0.25+14,000円 |
56,001円以上 | 一律に28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
支払った保険料の金額 【A】 | 生命保険料控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 【A】 |
25,001円から50,000円まで | 【A】×0.5+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | 【A】×0.25+25,000円 |
100,001円以上 | 一律に50,000円 |
支払った保険料の金額 【A】 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 【A】 |
15,001円から40,000円まで | 【A】×0.5+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 【A】×0.25+17,500円 |
70,001円以上 | 一律に35,000円 |
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
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新契約のみ生命保険料控除を適用 | 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 | 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づき算定した新契約の控除額と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額 |
新契約と旧契約の控除を適用した場合の控除上限 | 所得税40,000円 住民税28,000円 |
生命保険料控除額
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)、旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)、新契約と旧契約の双方に加入している場合、による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
又生命保険料控除の合計適用額の上限は、所得税12万円・住民税7万円となります。