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給与からの特別徴収(天引き)について

更新日:2023年1月25日

市・府民税の特別徴収の徹底について

 平成30年度から、市・府民税(個人住民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、大阪府下全市町村において、原則として給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の市・府民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底しています。市・府民税の特別徴収は地方税法及び松原市市税条例により義務づけられています。

特別徴収に関するQ&A

特別徴収は新しい制度なのですか?

市・府民税の特別徴収義務は、従来から地方税法や市町村条例に規定されています。

なぜ、今さら特別徴収をしないといけないのですか?

これまでも、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の市・府民税を特別徴収することが地方税法第321条の4及び各市町村の条例により義務付けられています。

従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

原則として、パート、アルバイト、役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合は特別徴収を行う必要はありません。

  • 他の給与支払者から支給される給与から市・府民税が特別徴収されている場合
  • 従業員が退職した場合
  • 個人住民税の額が給与の支払額よりも多い場合
  • 給与が毎月支給されない場合

従業員からの普通徴収で納めたいという申し出がありましたが?

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員や事業主の希望による普通徴収での納付はできません。

新たに特別徴収を始めるには、どのような手続きが必要ですか?

毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書総括表の「報告人員」欄に特別徴収する人数を記載し、各市町村に提出してください。また、年度の途中に普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、「市民税府民税特別徴収への変更申請書」を提出してください。 

特別徴収のしくみ

各市町村は、毎年1月末までに事業主の方から提出された給与支払報告書などをもとに市・府民税を計算し、毎年5月末までに事業主の方へ1年間の税額を通知します。

事業主の方は、通知された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。

eLTAX(エルタックス)を利用した特別徴収税額決定通知書のデータ送信について

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出している特別徴収義務者で、税額通知のデータ送信を希望される場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)の送信を行います。

詳しくは、個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります (PDF 1.79MB)をご参照ください。

通知の受取方法について

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法について、電子データか書面のいずれかを選択してください。

〇電子データによる受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取方法の選択画面にて、以下のように選択してください。

・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)

・特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

*電子データを選択された場合は、書面での通知は行いません。

*「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」のように異なる受取方法を選択することもできます。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合は、特別徴収に関するメールを受け取るためのメールアドレス(通知先e-Mail)を登録してください。

*5月中旬頃(当初税額通知発送時)に、メールアドレス(通知先e-Mail)宛に、松原市が電子データによる税額通知をポータルセンタに格納したことをお知らせするメールが送信されます。当該メールには電子データによる税額通知の確認に必要な保護番号が記載されていますので、誤って削除しないようにご注意ください。

*メールアドレス(通知先e-Mail)が入力されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。

*具体的な操作方法については、下のeLTAX利用者ソフトウェア「PCdesk」の操作マニュアルなどを参照してください。

https://www.eltax.lta.go.jp/support/manual

〇書面による受け取りを希望する場合

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取方法の選択画面にて、以下のように選択してください。

・特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)

・特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

*書面を選択された場合は、電子データによる通知は行いません。

*「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」のように異なる受取方法を選択することもできます。

注意事項

1.令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。これまで副本データを受け取っていた事業所様は、「正本の電子データ(eLTAXによる送付)」または「書面による正本通知」のどちらかを選択してください。

2.給与支払報告書提出後に、特別徴収税額通知受取方法(「受取方法」、「通知先e-Mail」)を変更する場合は、松原市役所課税課市民税係までご連絡ください。

就職などにより普通徴収から特別徴収へ変更する場合

「特別徴収への変更申請書」に必要事項を記入して松原市役所へ提出してください。

(注意)原則、20日を過ぎての依頼は、翌々月からの開始となります。【お急ぎの場合はご一報ください】

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要となる場合

退職・休職などにより特別徴収できない場合

給与所得者が、退職・休職・長期欠勤などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず異動事由の発生した月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、「異動届出書」)に必要事項を記入して松原市役所へ提出してください。

転勤などにより転勤先で特別徴収する場合

給与所得者が、転勤先または退職後の新勤務先において、引続き特別徴収の継続を希望する場合は、必ず転勤先の経理担当者と連絡をとり、前記「異動届出書」に転勤先の特別徴収義務者(新しい給与の支払者)の名称および所在地を記入して異動事由の発生した月の翌月10日までに松原市役所へ提出してください。

一括徴収制度について

給与所得者が異動により特別徴収されないこととなった場合、残りの市・府民税は、後日個人で納めていただくことになります(普通徴収)が、以下の場合は、一括して納付(一括徴収)していただくこととなります。

  • 異動の日が1月1日から4月30日までの場合。但し、残りの税金を超える給与または退職手当等の支払いがない場合は除きます。
  • 異動の日が6月1日から12月31日の場合で、本人の申し出があり、また、残りの税金を超える給与または退職手当等の支払いがある場合。

一括徴収の場合は、「異動届出書」に、一括徴収月、一括徴収税額等該当する事項を記入し退職などをした月の翌月10日までに松原市役所へ提出してください。

なお、異動の日が6月1日から12月31日の場合で、本人の希望による一括徴収の場合は給与所得者印欄への納税者個人印の押印もお願いします。

外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

市・府民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。なお、日本人と外国人で手続きの方法等が異なるものではありません。

1、残りの市・府民税(特別徴収税額)の一括徴収

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの市・府民税を一括して徴収することができます。

*1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。但し、残りの税金を超える給与または退職手当等の支払いがない場合は除きます。

2、納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に市・府民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、松原市役所に届け出る必要があります。

納税管理人申告書 (PDF 122KB)

外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)

市・府民税特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払いを受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期限を年12回から年2回とすることができます。

6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年の6月10日が納入期限になります。納入期限が、土曜日、日曜日または祝休日の場合は、その翌開庁日が納入期限となります。

なお、承認を受けた後、従業員等が常時10人以上となったこと等により、納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、届け出が必要です。

特別徴収義務者の所在地・名称に変更があった場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入してすみやかに松原市役所へ提出してください。

退職所得に係る分離課税の税率は以下のとおりです

平成19年1月1日以降、市・府民税退職所得の分離課税に係る所得割の税率が一律10%(市民税6%,府民税4%)に改正されました。税額算出については次のとおりとなりますので、ご留意いただきますようお願いします。

(退職手当等の収入金額)-(退職所得控除額)=(退職所得控除後の退職手当等の金額)…【A】

【A】×0.5=(退職所得金額:千円未満切捨て)…【B】

【B】×6%= 市民税(百円未満切捨て)

【B】×4%= 府民税(百円未満切捨て)

(注意)

  1. 平成25年1月1日以降の退職所得等に係る市・府民税の所得割額について、10%の税額控除をする措置が廃止されました。
  2. 下記の早見表により、退職所得控除額控除後の退職手当後の金額(2分の1計算を適用する前の金額)から特別徴収税額を確認することができます。
  3. 同一年内に複数の支払者から退職所得等の支払がある場合や勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、ご注意ください。 

参考

申請書等のダウンロードはこちら

お問い合わせ先

特別徴収に係る具体的な手続きに関するお問い合わせは、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村の個人住民税(特別徴収)担当課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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