市・府民税には、地方公共団体や府の定める団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、市・府民税の所得割額から控除することができる「寄附金税額控除」があります。
対象となる寄附金
自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 全国の自治体(都道府県、市町村、特別区)に対する寄附金が、市・府民税の寄附金税額控除の対象となります。
(注意)
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に関係する指定制度が創設されました。基準に適合しない団体については、令和元年6月1日以降、総務大臣の指定の対象外となり、指定対象外団体あてに同日以降に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
なお、指定団体等については、総務省ホームページ「ふるさと納税トピックス一覧」にてご確認ください。
- 災害義援金等について、その義援金等がふるさと納税にかかる寄附金として扱われる場合があります。当該募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていることが要件となります。
- 平成27年4月1日以降に行うふるさと納税(寄附)については、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることができます。
ワンストップ特例制度について詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税トピックス」の「制度改正2 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)」をご覧ください。
共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金
大阪府共同募金会、日本赤十字社大阪支部に対する寄附金が、市・府民税の寄附金税額控除の対象となります。
※日本赤十字社大阪支部に対する寄附金については、日本赤十字社がその寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたものに限ります。
大阪府が条例で指定した寄附金
大阪府が条例で指定した団体に対する寄附金が、府民税の寄附金税額控除の対象となります。大阪府が条例で指定した団体はこちら。
控除額について
自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
基本控除額+特例控除額
※ふるさと納税ワンストップ特例の場合は、基本控除額+特例控除額+申告特例控除額となります。
共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金
基本控除額
大阪府が条例で指定した寄附金
基本控除額(府民税のみ)
控除額計算式
1.基本控除額=(寄附金額または総所得金額の30%(いずれか低い金額)ー2,000円)×10%(市民税6%、府民税4%)
※大阪府が条例で指定した寄附金については市民税6%の適用はありません。
2.特例控除額=(寄附金額ー2,000円)×表1に定める割合
※市・府民税所得割額の20%が限度となります。
課税総所得金額-所得税との人的控除の差額 | 割 合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超~330万円以下 | 79.79% |
330万円超~695万円以下 | 69.58% |
695万円超~900万円以下 | 66.517% |
900万円超~1,800万以下 | 56.307% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
3.申告特例控除額=特例控除額×表2に定める割合
※ワンストップ特例が適用された場合のみ。
課税総所得金額-所得税との人的控除の差額 | 割 合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超~330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超~695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超~900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
(注意)
上表については、総所得の場合となります。分離所得等を有する場合は上表に該当しないこともございます。その際は、お手数ではございますが、下記担当までお問い合わせください。
寄附金の控除に係る手続き
控除を受けるためには、原則として、寄附を行った翌年に確定申告(寄附先発行の領収書・証明書等が必要)を行う必要があります。
また、ふるさと納税については、ワンストップ特例制度の適用を受けることにより、確定申告を行わなくても、市・府民税の寄附金税額控除を受けることができます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、確定申告や住民税(市・府民税)申告を行った方はワンストップ特例制度の適用が無効となります。所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」