65歳以上(4月1日現在)の人の年金所得に係る個人市・府民税の納税方法が変わる場合があります。
特別徴収(天引き)の対象者で1年目の人の特別徴収(天引き)の開始は、10月支給分の年金からとなります。そのため、その年度に課税される個人市・府民税の半分については、6月と8月に普通徴収(納付書による市役所・金融機関およびコンビニエンスストアなどでの納付、口座振替)により納めていただくことになります。残りの半分については10月、12月、翌年の2月に支給される年金から特別徴収(天引き)させていただきます。
年金特別徴収の対象者で2年目以降の人は4月以降に支給される年金から引き続き特別徴収(天引き)されます。
対象となる人
4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人市・府民税の納付義務のある人
上記にあてはまるが、対象とならない人
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
- 特別徴収の対象となる老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人など
特別徴収の対象となる公的年金
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、個人市・府民税の特別徴収はされません。
特別徴収される個人市・府民税額
年金所得の金額から計算した個人市・府民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人市・府民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収や、納付書などで納めていただくことになります。
特別徴収が中止となる場合
特別徴収開始後、市外への転出、税額の変更、対象となる公的年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収により納めていただくことになります。
仮特別徴収税額の算定方法の見直し
公的年金から徴収する市・府民税の月別徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月より、次の通り見直しされました。
改正前
- 仮徴収税額(4月・6月・8月)…(前年度の本徴収額)÷3
- 本徴収税額(10月・12月・2月)…(年税額-仮徴収額)÷3
改正後
- 仮徴収税額(4月・6月・8月)…(前年度の年税額÷2)÷3
- 本徴収税額(10月・12月・2月)…(年税額-仮徴収額)÷3
転出、税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
これまで賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収に切り替わることとされていましたが、一定の要件を満たせば公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。