森林環境譲与税について
森林環境譲与税の創設について
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
松原市においても、令和元年度より森林環境譲与税が国より譲与されています。
森林環境譲与税の趣旨について
森林のもつ公益的機能は、地球温暖化防止だけではなく災害防止や水源の涵養などにつながり、国民に広く恩恵を与えるものです。適切な森林の整備等を進めることで、国土や国民の生命を守ることにつながります。
しかしながら、近年は過疎化や少子高齢化が進むことで、所有者不明の森林の増加や担い手の不足などが森林の整備において大きな課題となっています。
そこで、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する必要があることから、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。
松原市における森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及促進等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てなければならないとされています。
また、森林環境譲与税の使途に関する事項については、公表しなければならないとされています。
松原市の使途につきましては、以下に掲載するファイルのとおりです。
令和元年度の森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 80.8KB)
令和2年度の森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 129.8KB)