松原市空き家等の適切な管理に関する条例の施行について
「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」を制定しました
市では、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)に基づき、空き家の所有者に対して指導を行うなど、空き家の適切な管理の促進を図っています。
今後さらなる空き家対策を進めるため、法の対象とならない空き家(長屋などでその一部に居住があるもの)に対しても、市が法と同様に所有者調査や指導、勧告などが行えるよう、「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」を制定しました。
空き家の所有者は、瓦や外壁材などの落下によって通行人に被害が及ばないように、また樹木の敷地外への繁茂によって周辺住民等の迷惑とならないようにするなど、空き家を適切に管理してください。
松原市空き家等の適切な管理に関する条例 (PDFファイル: 217.4KB)
パブリックコメントの実施結果について
松原市空き家等の適切な管理に関する条例(素案)についての意見募集を行った結果につきまして、下記のとおり公表いたします。
1.意見募集期間 令和3年8月2日(月曜日)から令和3年9月1日(水曜日)まで
2.素案の公表方法 市ホームページ、市政情報コーナー及びまちづくり推進課で閲覧
3.意見提出方法 郵便、ファクシミリ、電子メールまたは直接持参
4.意見提出状況 意見提出者数:4名 意見総数:6件
5.意見の内訳と対応 意見を反映し、素案を修正したもの:0件
意見の趣旨等が既に盛り込まれているため、素案どおりとしたもの:0件
意見の反映はせずに、素案どおりとしたもの:1件
意見が要望や感想などであるため、直接反映はしないが、今後の施策の参考
とするもの:5件
6.実施結果 本条例(素案)からの変更点はありません。
意見に対する市の考え方は以下のとおりです。
パブリックコメントの実施結果について(PDFファイル:75.2KB)
この度は、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 都市整備部 まちづくり推進課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)