開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、開発区域面積の3%以上の公園等を設置する必要がありますが、公園の維持管理の負担軽減や開発行為の促進を図るため、「松原市都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の緩和に関する条例」を制定し、以下のとおり、公園等の設置基準が緩和されることになりました。
(適用対象)
平成30年12月3日(月曜日)以降の開発許可申請
(適用範囲)
次のいずれかに該当する範囲内に開発区域がすべて含まれる開発行為
(ただし、開発区域が市街化区域外又は他市の区域にわたる開発行為を除く。)
- 近隣公園の境界から直線距離500メートルの範囲内
- 街区公園の境界から直線距離250メートルの範囲内
- 松原市児童遊園条例に規定する1,000平方メートル以上の児童遊園の境界から直線距離250メートルの範囲内