住民票の写し等の交付申請
松原市に住民登録がある方、または過去5年以内に住民登録があった方は、住民票の写し等の交付申請をすることができます。なお、住民票の写し等とは、住民票の写し・住民票記載事項証明書・住民票の除票・改製前の住民票を指します。
また、平成24年7月9日より住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、中長期在留者や特別永住者の外国人住民の方も住民票が作成されるようになり、日本人住民と同様に住民票の写し等の交付申請をすることが可能となりました。
申請できる方
住民票の写し等の交付請求ができる方は、原則として本人または同一世帯員に限られます。それ以外の方が請求を行なう場合は、必ず委任状が必要となります。
令和3年9月から、住民票の写しをオンラインで請求できるようになりました。
詳しい請求方法については、下記ページからご確認ください。
(注意)委任状の見本は下記からご覧いただけます。
ただし、債権等により契約者の所在を調べる必要がある場合や、何らかの事情により所在がわからなければ当人に不利益が生じることが明白である場合などはその限りではありません。そういった場合は細かい事情をお伺いし、疎明資料(契約書の写し等)と社員証等(法人の場合)を拝見した上で発行させていただきますので、予めご了承願います。
申請の際には申請者ご本人が確認できる公的な証明書(マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書・在留カード、健康保険証等)をご提示いただく必要がありますので、必ずお持ち頂きますようお願いいたします。
住民票の写し
住民票の写しに記載されている基本的な内容は以下のとおりです。
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所を定めた年月日
- 住民となった年月日
- 前住所
この他、ご本人の申し出によって以下の内容を加えることができます。
- 日本人住民の場合
- 本籍・筆頭者
- 世帯主名・続柄
- 外国人住民の場合
- 国籍
- 世帯主名・続柄
- 在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 在留カード(特別永住者カード)の番号
- 第30条の45に規定する区分(特別永住者・中長期在留者等の区分)
- マイナンバー(個人番号) ※詳しくは住民票(マイナンバー入り)をご確認ください
なお、松原市では原則として住民票の写しに住民票コードは記載いたしません。住民票コードが必要な場合は、住民票コード確認書の交付申請を行なっていただく必要があります。
世帯票と個人票
住民票には世帯票と個人票の2種類が存在しており、交付申請された方から特に申告がない限りは、基本的に世帯票をお渡ししております。
世帯票は1枚の用紙に世帯員を並べて記載することができ、1枚につき4人まで同時に記載できますが、変更履歴は表示されず最新の内容のみが記載されます。5人以上の場合は2枚になりますが、料金は1通分です。
個人票は1枚の用紙につき1人のみの記載となり、変更履歴が表示されます。個人票で世帯員を含めた複数人の住民票の写しが必要な場合は人数分の枚数となりますが、料金は1通分です。
住民票の除票
住民票は、転出により松原市を出られた場合や、その他何らかの事由により削除された場合に住民票の除票となります。住民票の除票の保存期限は5年間となっており、これを過ぎると完全に抹消されますが、それまでは通常の住民票の写しと同様に交付申請を行なうことができます。
住民票の除票は個人票でしかお出しできません。除票となった世帯員を含んだ住民票の写しが必要な場合も必ず個人票となりますので、予めご了承願います。
改製前の住民票
住民基本台帳システムの更改があった場合や、お引越しや婚姻等により記載事項が変更され、その変更履歴が一定数以上蓄積された場合等には、最新の情報のみを抽出した新しい住民票が作成されます。これを住民票の改製といいます。改製前の住民票は除票と同じく保存期限が5年となっており、それを過ぎると完全に抹消されますが、それまでは通常の住民票の写しと同様に交付申請を行なうことができます。
改製前の住民票は個人票でしかお出しできず、他の世帯員を含めてお出しすることはできませんので、予めご了承願います。
なお、松原市では平成23年1月8日に住民基本台帳システムの更改を行なっており、この際に全ての住民票が改製されております。
住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書とは、年金・生命保険の現況届や就職・就学等に必要な書類、その他何らかの書類に記載された住所・氏名・性別・生年月日などが、住民票に記載されている内容と相違ないことを証明するものです。基本的には申請者の方がお持ち頂いた書類の内容をあらためた上で、間違いなければ本市市長の公印をもって記載内容が正しいことを証明するというものになります。
また、証明用紙をご用意することもできます。この場合、住民票の写しの内容から住所を定めた年月日と前住所が省かれたものとなります。
申請の事由によっては無料となりますので、窓口でご確認ください。
住民票コード確認書
平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムが稼動し、全ての日本人住民に住民票コードが付番されました。また、平成25年7月8日には外国人住民の方にも住民票コードが付番されました。
付番の際に全住民に対して住民票コードを郵送通知しております。住民登録地と実際にお住まいの住所が違っていて届かなかった方や、届いたが紛失してしまわれた方は、住民票コード確認書の交付申請をすることによってご自身の住民票コードを確認できます。
住民票コードはその性質上、非常に重要なものであるため、確認書交付申請時には公的な身分証明書の写しを頂いております。予めご了承いただきますようお願いいたします。
住民票の写し等の電話請求
市では、電話予約で住民票を市役所宿直室または図書館(天美西、恵我、三宅)で受け取れるサービスを行っています。手順は1~3のとおりです。
1.市役所窓口課に電話をして「住民票の電話予約をしたい」と伝えてください。
2.担当者に市役所または受け取り希望の図書館に受け取りに行く日時、時間、氏名、住所、生年月日、電話番号、必要な記載事項を伝えてください。
3.休日・夜間、指定した日時に身分証明書を持って市役所または受け取りを希望した図書館で住民票を受け取ります。
※予約は、本人または同一世帯員に限ります
【交付時の持ち物】
身分証明書(保険証や運転免許証など)
手数料(300円)。
手数料はおつりのないようにご用意ください
【市役所の受け渡し場所と時間】
市役所宿直室(正面入り口向かって右横の「時間外入り口」入ってすぐ)でお渡しします。
平日(午後5時30分~翌日午前9時)
土日祝日(終日)
【図書館(天美西・恵我・三宅)の受け渡し時間】
第三木曜日を除く、火~日曜日の午後1時30分~午後4時30分。ただし、受け取りは電話予約された翌日以降になります。
郵送での請求
住民票の写しを郵送にて申請することも可能です。郵送請求用の申請書を下記からダウンロードし、印刷してご記入いただくか、もしくは必要事項を記したメモ用紙などをご用意ください。
個人が申請する場合
(注意)申請する本人または本人と同一世帯の方が申請できます。代理人の場合は本人が自署した委任状が必要です。
必要事項
- 住所(代理人が申請する場合は代理人の住所も記入)
- 氏名(代理人が申請する場合は代理人の氏名も記入)
- 生年月日
- 使用目的(提出先)
- 個人のみか世帯全員分かの必要な範囲
- 本籍・筆頭者の記載が必要かどうか
- 世帯主名・続柄の記載が必要かどうか
- 外国人住民の場合、国籍・続柄・その他在留資格等の記載が必要かどうか
- 必要枚数
- 連絡先の電話番号(携帯電話可)
その上で、以下のものを同封の上、松原市役所までご送付ください。
- 郵便請求用申請書、もしくは上記の必要事項を記したメモ用紙等
- 申請者の公的な身分証明書のコピー(マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書・在留カード、健康保険証等)
- 委任状(申請者と必要な方が異なり、かつ世帯が別の場合のみ)
- 手数料分の定額小為替(1通300円)
- 切手貼付済の返信用封筒
なお、住民票の写しの送付先は必ず申請者の住民登録地となります。他の住所を指定なさってもそちらに送ることは一切できませんので、予めご了承願います。
第三者(法人)が申請する場合
(注意)債権回収や起訴手続など、自己の権利を行使し、または義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方や、国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方が申請できます。
必要事項
- 住所(法人が申請する場合は法人の所在地も記入)
- 氏名(法人が申請する場合は法人名・代表者名および担当者氏名も記入)
- 生年月日
- 使用目的(“債権保全のため”のような抽象的な記載ではなく、住民票のどの部分をどのような目的に使用し、どこに提出するのか、申請の根拠となる法律などの具体的な明記が必要)
- 必要枚数
- 連絡先の電話番号(携帯電話可)
- (注意)申請できるのは原則として世帯一部の住民票となります。
- (注意)本籍・筆頭者、世帯主名・続柄の記載は省略したものとなります。必要な場合はあらかじめお問い合わせください。
その上で、以下のものを同封の上、松原市役所までご送付ください。
- 郵便請求用申請書、もしくは上記の必要事項を記したメモ用紙等(法人の社印の押印が必要)
- 債権債務関係などを証明する契約書の写しなどの疎明資料
- 社員証などの担当者が法人の社員であることを証明できるもののコピー
- 担当者の公的な身分証明書のコピー(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 法人の事務所の所在地を確認できるもの(登記簿謄本、登記事項証明書、所在地証明書等)
- 手数料分の定額小為替(1通300円)
- 切手貼付済の返信用封筒
旧氏(旧姓)併記の住民票について
窓口課での住民票申請の際に、運転免許証券面に旧氏(旧姓)の記載を希望するため、旧氏(旧姓)がわかる住民票と申請された場合におきまして、住民票に旧氏(旧姓)を記載する手続きをされていないと旧氏(旧姓)が記載されないことがあります。
運転免許証券面に旧氏(旧姓)を記載する場合、旧氏(旧姓)を併記した住民票が必要となります。旧氏(旧姓)を併記した住民票を作成するためには別途手続きが必要です。
通常の住民票とは異なりますので、詳しい手続きにつきましては窓口課にお問い合わせいただくか、下記ホームページをご参照ください。
また、運転免許証の詳細につきましては、最寄りの警察署にお問い合わせください。
宛先
郵便番号580-8501
松原市役所 窓口課 市民係
(注意)松原市役所専用の郵便番号のため、住所の記入は不要です。
詳しくは窓口課までお問い合わせください。