地図訂正について
法務局備え付けの地図もしくは地図に準ずる図面(これらを以下、「地図等」という。)と現地の状況が相違している場合に、地図等を正しく訂正することを地図訂正といいます。
地図訂正を行うにあたり、以下のような場合には、松原市の承諾が必要となります。
状況によっては承諾できない場合もありますので、事前にご相談ください。
- 松原市が管理する道路(市道)及び法定外公共物(水路・里道)の現況が地図等と相違しており地図訂正を行う場合
- 地図訂正を行う土地と松原市が管理する道路(市道)及び法定外公共物(水路・里道)が隣接する場合
申請に必要な書類
【申請書類】