農業委員会の組織について 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる独立した「行政機関」で、農家の一般的利益を代表する機関です。 「農業委員会等に関する法律」の改正で、2016年4月1日より農業委員会の委員の「公募制」が廃止され、市町村長による「選任制」に変更されました。本市の農業委員につきましては、2017年11月1日より新たな制度の下で構成されています。 なお、事務執行については、農業委員会事務局が設置され、農業委員会会長の指揮・監督により行われます。