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消防団協力事業所

更新日:2022年6月17日

「松原市消防団協力事業所表示制度」について

 「松原市消防団協力事業所表示制度」とは、勤務時間中に消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、松原市消防団に積極的に協力している事業所、又は団体に対して「消防団協力事業所」に認定し、認定通知書及び表示証を交付する制度です。

 近年、消防団員数が年々減少し、昭和29年当時は約200万人いた消防団員も現在では約86万人となっており、このままでは、地域防災体制に支障をきたすことになると憂慮されています。また、社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化し、被雇用者率が増加してきていることから、団員の確保には事業所等の協力体制の構築と、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が必要になっています。

 そこで、松原市では、雇用者の理解と協力を得ることにより、地域の消防防災力の充実強化を推進するとともに、被雇用者の入団促進を図ることを目的として「松原市消防団協力事業所表示制度」を導入しました。

 事業所の認定基準としては、次に掲げる基準のいずれかに適合していることが必要です。

  1. 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
  3. 災害時等に資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化等に特に寄与していると認める事業所等

 上記の基準のいずれかに適合している事業所は、基準を満たすことを証明する資料を添えて市長に申請することができます。その他にも、消防団長や自治会町等が、協力事業所としての認定を受けることが適当であると認められる事業所等を、当該事業所等の意思を確認の上、市長に推薦することも可能です。

 審査の結果、基準を適合していると認めた場合は、認定通知書と表示証を交付します。

 「消防団協力事業所表示証」とは、事業所の見えやすい場所に表示することができ、他にもパンフレットやチラシ、ポスター、看板、ホームページなどにも表示することができます。

消防団協力事業所表示証の画像

松原市消防団協力事業所 認定 第1号!

 平成29年7月5日(水曜日)、松原市三宅町土地改良区様を松原市消防団協力事業所として認定し、表示証を交付しました。

 三宅町土地改良区様では、従業員2名が地元消防団に在籍、就業時間内でも災害が発生すれば積極的に出動に協力していただいております。

 また、管理地を訓練場所として開放するなど、消防防災体制の充実強化にも寄与していただいております。

松原市消防団協力事業所認定第1号の写真

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松原市 消防本部 総務課

〒580-0043大阪府松原市阿保1丁目16番2号

電話:
072-332-3302
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