上水道についてのお知らせ

更新日:2022年4月1日

建物の給水装置工事を行うときには

上下水道部では、建物の水道工事(給水装置工事)を適正に行うため、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」)を指定しています。給水管を新規に引き込んだり、給水管の口径変更や建物の増改築などでメーターの移動が必要になる場合、また建物内の水道管など給水装置を修理されるときは、指定工事業者に連絡してください。

指定工事業者一覧松原市指定給水装置工事事業者一覧表をご覧ください。

給水装置の新設・増設・改造・撤去・修繕の工事を行う場合は、上下水道部が指定する「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。なお、指定工事店(指定給水装置工事事業者)は上下水道部に給水装置工事申込書を提出し、工事承認後、施工することになっています。

  • 新設工事とは・・・家などの新築にともない、あたらしく水道をひくとき
  • 改造工事(口径変更含む)とは・・・給水管の種類や太さを変更したり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
  • 撤去工事とは・・・家などの取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき
  • 修繕工事とは・・・水道の設備の破損したところを部分的に修理するとき

鉛給水管をご使用されているかたへ

鉛給水管からの水道水について

水道水の水質は、水道法に基づき水質基準が定められています。このうち、鉛濃度については、平成4年度の水質基準改正で、蛇口からの水道水の鉛濃度を1リットルあたり0.1ミリグラム以下から0.05ミリグラム以下に強化しました。さらに平成15年には安全性を考慮して、0.01ミリグラム以下に強化されました。

現在、松原市では鉛管は使用していませんが、昭和52年までは、各ご家庭に引き込まれている水道管や宅内配管の一部に鉛管が使用されている場合があり、そのようなご家庭で長時間水道水をご使用されなかった場合、水道水に鉛がごくわずか溶け出す可能性があります。

朝一番などの水は飲用以外に!

松原市から給水する水道水の鉛濃度は、現行の基準値(1リットルあたり0.01ミリグラム以下)を満たしています。しかし、朝一番や旅行などで留守にされた後などの蛇口から出る最初の水は、配管内に長時間滞留したままになっています。このような場合は、安全のための消毒用塩素(残留塩素)が少なくなっていたり、配管に鉛管が使われているご家庭では、鉛がごくわずかに溶け出していることがあります。

通常の使用状態では問題ありませんが、こうしたときの最初の水は、念のためバケツ一杯ぐらい、飲用以外の用途にお使いいただくことで、より安心してご利用いただけます。

貯水槽(受水槽)がある建物を所有または管理している皆さまへ

 近年、マンション・ビルなどにおける貯水槽を有する施設において、定期的な清掃や点検が十分に実施されていない場合が多く、特に受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽を有する施設では管理の不徹底により水質の劣化や衛生上の問題がしばしば発生しています。本市では、貯水槽水道の適正な管理のため松原市水道事業給水条例に管理責任が設置者にあることを定めています。

 有効容量10立方メートル以下の水槽のある施設を所有または管理している皆さんは、次のような点に気をつけて自ら適正な管理に努めてください。

水槽を清潔に保ってください

  • 受水槽や高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行いましょう。
  • マンホールの破損や水槽の亀裂などによる水の汚染を防ぐため、受水槽や高置水槽等の点検を行い、不備なところは速やかに改善しましょう。

水質検査を定期的に行ってください

  • 水質検査は設置者自らの責任において、7日以内ごとに1回、定期に給水栓で水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する検査を行ってください。
  • 給水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に揚げる事項のうち必要な項目について水質検査を行い、衛生的な水を供給するように努めてください。

汚染等が判明したときには・・・

  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者及び上下水道管理課に知らせてください。
  • 貯水槽(受水槽及び高置水槽等)の点検を定期的に行い、欠陥を発見した場合、速やかに改善しましょう。また、地震、大雨等水質に影響を与えるおそれがあるときも点検を実施してください。
  • 水質検査の結果、給水する水が水質基準を超えるなどの汚染を認めたときは、所有者または管理者が直ちに給水を停止するなど適切な対応を行ってください。

貯水槽を廃止(撤去)する場合

建物の改造や撤去等で貯水槽(受水槽)を廃止(撤去)する場合は、上下水道管理課までご連絡ください。

有効容量が10立方メートルを超える受水槽がある施設を所有または管理している皆さまへ(簡易専用水道)

水道法により、毎年1回以上定期的に、指定検査機関による検査が義務づけられています。

簡易専用水道については、松原市(環境予防課)電話072-334-1550(代表)までお願いします。

直結増圧給水方式とは

 中高層建物の直結給水が10階程度まで可能になります!

 直結増圧給水方式について

 給水方式には、配水管から直接給水する「直結方式」と一旦貯水槽(受水槽等)に貯めてから給水する「貯水槽方式」があります。3階以上の建物等への給水は配水圧のみで給水できないために貯水槽による給水方式でしたが、増圧ポンプを設置することで10階程度までの建物については直結給水できるようになります。これを「直結増圧給水方式」といい、この方式により安全でおいしい水を送ることができます。

直結増圧給水方式の特徴は

 貯水層の清掃や点検などの衛生管理費用が削減でき、省エネルギー、省スペース化が図れるなどの利点があります。

対象となる建物は

 3階以上10階程度までの共同住宅、事務所などの建物です。ただし、一時的に水を多量にご使用になるホテル、デパートなどの大型ビルや緊急時に給水確保が不可欠な病院施設、水の逆流により配水管に影響をおよぼす薬品工場等は対象となりません。

工事費用の費用負担は

 維持管理費用を含め、すべて所有者(設置者)の負担です。

直結増圧方式の適用条件は

  • 給水引込管の口径が50ミリメートル以下の建物
  • 配水管の口径が75ミリメートル以上(給水引込管の口径が50ミリメートルの場合は100ミリメートル以上)
  • 建物全体の最大使用量が1分あたり236リットル以下(ファミリータイプで43戸まで)
  • 使用圧力が0.75メガパスカル以下の増圧装置で給水できる建物
  • 上下水道部で定める施工基準に適合すること。

給水装置と水道の修理区分について

 給水装置はお客様の所有物です。しかしながら、個人が道路部分にある給水装置を維持管理することは容易でないため、漏水修理については原則として、下記のとおり、市側で実施しています。

  • 給水装置の漏水修理については、一般家屋等では水道本管から水道メーターまで、ビルやマンション等の高層住宅は市設置メーターまで、原則として市側の費用負担で修理します。
  •  漏水修理は明らかに屋内漏水である場合を除き、市側が調査し市が委託している業者が修理にお伺いします。(お客様が直接水道工事事業者に依頼し、修理された場合は市では費用負担できませんのでご注意ください。)
  • 上記に関わらず、現場によっては特殊な状況がある場合もありますので、費用負担について別途、市とお客様との間で協議させていただく場合があります。
  • 詳しくは、上下水道部上下水道管理課までお問い合わせください。
給水管理範囲図の図

水道出前講座を行っています!

日常の生活になくてはならない水道。

「松原市の水道水はどこから来ているの?」や「どのようにしてつくられているの?」など、水道に関するいろいろな疑問にお答えいたします。

水道出前講座の実施について

  • 対象:市内在住、在勤、在学で1グループ10名以上でお願いします。(小学校への出張授業も行います。)
  • 日時及び場所:申込時に調整いたします。
  • 申込み及び問合せ:上下水道総務課総務係

インフルエンザに対する水道水の安全性について

 塩素消毒は、インフルエンザウィルスに有効に作用します。水道水中の遊離残留塩素濃度を通常どおり確保すれば、ウィルスを1分以内に99.9%以上不活化することが報告されており、水道水の飲用等ご利用については問題ありません。

 なお、一般的にインフルエンザの感染経路は、飛沫感染(咳やくしゃみによるインフルエンザの飛沫からの感染)と接触感染(ウィルスの付着したものに触り、その触った手指で口や鼻に触ることによる感染)です。

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お問い合わせ

松原市 上下水道部 上下水道管理課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)