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松原市企業立地促進制度

更新日:2023年3月22日

企業立地促進制度について

企業立地促進制度のリーフレットは、下記よりダウンロードいただけます。

企業立地促進制度のリーフレット(PDFファイル:4.9MB)

※過去(条例改正前)のリーフレットは→こちら(PDFファイル:11.2MB)

企業立地促進制度の目的

この制度は、本市の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています。

企業立地促進制度を利用するには(指定事業者となるためには)

松原市企業立地促進条例及び規則により、以下の要件を満たし指定事業者の指定を受ける必要があります。(1)~(4)のどれか一つの要件を満たす場合は指定申請することができます。

【要件】

〔A〕市外から市内に来られる事業者

(1)事業所として延床面積が1,000平方メートル以上の家屋を新築すること

(2)面積が1,500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること

 

〔B〕市内の事業者※1

(3)市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3,000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。

(4)市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2,000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。

※1 市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者

 

指定事業者に対する立地促進奨励金の算定

指定事業者の指定を受けられますと以下の通り、立地促進奨励金として交付します。

1.立地促進奨励金の額

上記【要件】の家屋に係る固定資産税、都市計画税、不動産取得税(※)額の合計額の3分の1相当額

ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、合計額の2分の1相当額

(※)不動産取得税については、不動産取得税額が2,000万円を超える場合は、当該額を2,000万円として計算する。

2.立地促進奨励金の交付期間

奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)

ただし、土地区画整理事業の施行に係る土地内に該当する場合は、奨励金の算出根拠となる税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間(不動産取得税については初回のみ)

対象とならない事業について

以下の事業や家屋は対象となりませんのでご注意ください。

なお、暴力団排除のため指定申請時に得た情報をもとに警察に該当の有無を照会することがありますので、予めご了承ください。

  • 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
  • 犯罪等の違法な行為を手段とする事業
  • 住宅の分譲又は賃貸を目的とする事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
  • その他これらに類する営業
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
  • これらの事業に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業
  • その他条例の目的に照らして適当でない事業

次に当てはまる家屋は指定の対象となりません。

  • 奨励金の算出根拠となる固定資産税、都市計画税及び不動産取得税の全てが非課税又は免除となる家屋
  • 家屋の新築又は新たな取得に対し、条例と目的を同じくする国、大阪府又は本市の補助金(本市の奨励金制度との連動があらかじめ想定されている補助金を除く。)の交付を受ける家屋
  • 立地関係規定その他法令の基準に適合していない家屋

事業者のうち次に掲げる者が事業を営むものは除外となります。

  1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  3. 暴力団員が役員となっているもの
  4. 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

手続きについて

申請の期間

指定事業者の指定を受けようとする事業所は、その対象となる家屋又は償却資産の使用を開始するまでに、企業立地促進指定事業者指定申請書を提出しなければなりません。

家屋や償却資産を使用した(稼動)後に申請はできません。

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 事業計画書
  3. 定款又は規約(法人の場合に限る。)
  4. 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
  5. 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
  6. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により交付された確認済証の写し又は同法第6条の2第1項に規定するみなし確認済証の写し(家屋・土地により申請時)
  7. 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認を受けたときに添付した付近見取図、配置図及び各階平面図の写し(家屋・土地により申請時)
  8. 要件〔A〕(2)に該当する場合は雇用計画書又は雇用契約書
  9. 要件〔B〕(1)に該当する場合であって、新築以外の事由のときは、当該事由の事実を証する書類(市内事業者で家屋購入により申請時)
  10. 要件〔B〕(2)に該当する場合は、償却資産を新たに取得し、又は賃借する事実を証する書類(市内事業者で償却資産により申請時)
  11. 法人市民税(個人の事業者は個人市民税)、固定資産税、都市計画税(課税対象のときに限る。)、軽自動車税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないことを証する書類(いずれも本市に係るものに限る。ただし、本市においてこれらの賦課がない場合にあっては、事業者に対し賦課されているこれらの税等のうち市長が指定するものに係る書類とする。)

 

※他にも添付書類が必要となる場合がございます。申請をされる前にお問い合わせください。

その他の奨励金制度

土地に係る特例

制度の概要

企業立地促進制度の指定を受けることができる家屋の新築に伴い新規に1,500平方メートル(市内事業者は500平方メートル)以上の土地を取得又は賃借する場合は、その土地に係る固定資産税か賃借料の金額が低いほうを家屋の立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。さらに、その不動産を新規に取得した場合は不動産取得税も立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。(上限2,000万円)

上記の特例は指定を受けた事業所のみ適用することができます。

雇用促進奨励金

※令和4年4月1日時点で指定事業者の方は、事業の開始日(操業日)により要件等が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

1.制度の概要

指定を受けた事業者もしくは、その家屋に出店するテナント(出店事業者)がその操業5カ月前から2年の間に、以下の要件を満たす市民を新たに雇用し、6か月以上継続して雇った場合は奨励金を事業所に交付します。

2.雇用の要件

●正規従業員

会社の規定労働時間(フルタイム)を就労し、雇用期間の定めがない従業員

●非正規従業員

雇用期間の定めがある従業員(1年契約等)

6か月間の平均労働時間が、正規従業員の規定労働時間の1/2以上の従業員

(ただし障害をお持ちの方は1/3以上とします)

3.雇用促進奨励金の額(障害者の従業員は下記の2倍)

正規従業員 30万円

非正規従業員 5万円

4.雇用促進奨励金の申請期間

<1年目>事業の開始日(操業日)の1年経過後以降から3ヶ月以内の間

<2年目>事業の開始日(操業日)の2年経過後以降から3ヶ月以内の間

※<1年目>の申請において奨励金を受給した対象従業員は、<2年目>の申請において重複して申請することはできません。

土地活用奨励金

1.土地活用奨励金の概要

土地活用奨励金は、企業立地促進制度の指定事業者に対し、新たに土地を賃貸する者(地権者)に対し、その賃貸によって固定資産税の課税標準額が2倍以上となる場合に支給される奨励金です。

2.土地活用奨励金の額

当該増加することとなる税額の1/3相当額(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は1/2相当額)

3.土地活用奨励金の交付期間

奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して3カ年度の間(ただし、指定事業者が土地区画整理事業の施行に係る場合は、奨励金の算出根拠となる固定資産税が初めて課されることとなる年度から起算して5カ年度の間)

各種申請書 ダウンロード


 

指定事業者の申請

~家屋や土地の要件により指定事業者の申請を行う場合~

 

 

~償却資産により指定の申請を行う場合(市内事業者)~

 

 

対象となる家屋や償却資産の操業時に必要な書類

~指定を受けた家屋や償却資産を開始(操業)をした場合~

※開始した場合は必ず提出が必要となります。

 

 

申請情報に変更や事業の廃止や縮小の申請

~指定申請時の事項に変更があった場合(会社の住所や代表者の変更など)~

 

 

~事業を廃止したり縮小した場合~

 

 

奨励金の交付申請書類

~家屋や土地に対する立地促進奨励金の申請~

 

 

~償却資産に対する立地促進奨励金の申請~

 

 

~雇用促進奨励金の申請~

 

 

~土地活用奨励金の申請~

松原市企業立地促進制度を利用される事業者の水道料金軽減について

松原市水道事業では、企業立地促進制度を利用される事業者への支援として、一定以上の水量を利用した場合に、水道料金の負担を軽減いたします。

詳しくは下記リンク先からご参照ください。

松原市企業立地促進制度を利用される事業者の水道料金軽減について

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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